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【条文の変遷】鉄道に関する技術上の基準を定める省令|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】鉄道に関する技術上の基準を定める省令

 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000800151
  • 現行の条文:2026年7月1日(令和8年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:2回(e-Gov収録の 2012年8月1日(平成24年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

回 施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2025年4月1日(令和7年) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 第六十八条
第2回 2026年7月1日(令和8年) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 第二十四条、第四十一条

凡例:赤取り消し線=削られた文言、緑太字=加わった文言。変更のあった項・号だけを抜き出して表示しています。

第1回改正 施行 2025年4月1日(令和7年)

改正法令:鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2025年3月31日(令和7年)

第六十八条(動力発生装置等)

第八章 車両 > 第三節 車両の走行装置等

改正前 改正後
(該当なし) 4 圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等は、水素ガスの漏えい、燃焼及び爆発の防止その他の輸送の安全の確保のために必要な構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第2回改正 施行 2026年7月1日(令和8年)

改正法令:鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2026年3月31日(令和8年)

第二十四条(構造物)

第三章 線路 > 第五節 線路構造

改正前 改正後
土工、橋りょう、トンネルその他の構造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 土工、橋りょう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。)は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第四十一条(電車線路等の施設等)

第六章 電気設備 > 第一節 電路設備

改正前 改正後
3 電車線路は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができ、かつ、列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができるように施設しなければならない。 3 電車線路は、次の基準に適合するように施設しなければならない。
 一 予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐えることができること。
 二 予想される地震動のうち、最大規模の強さを有するものに対して、倒壊のおそれのないこと。
 三 列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができること。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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