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【条文の変遷】高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】バリアフリー法(移動等円滑化法)

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000091
  • 現行の条文:2025年4月1日(令和7年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:15回(e-Gov収録の 2016年4月1日(平成28年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
  • 未施行の改正あり:施行予定 2027年5月26日(令和9年)(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2017年6月15日(平成29年) 都市緑地法等の一部を改正する法律 第二十五条第三十四条
第2回 2018年9月25日(平成30年) 建築基準法の一部を改正する法律 第二十四条
第3回 2018年11月1日(平成30年) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律 第二条第三条第四条第七条第十条第十一条第十三条第十四条第二十五条第二十六条第四十一条第五十条第五十四条第六十二条第一条の二第二十四条の二第二十四条の三第二十四条の四第二十四条の五第二十四条の六第二十四条の七第二十四条の八第二十五条の二第四十条の二第五十二条の二第六十五条
第4回 2019年4月1日(平成31年) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律 第二条第八条第五十三条第五十四条第六十一条第六十三条第六十五条第九条の二第九条の三第九条の四第九条の五第九条の六第九条の七第二十二条の二第五十一条の二第六十六条
第5回 2019年6月25日(令和元年) 建築基準法の一部を改正する法律 第二十三条
第6回 2020年6月19日(令和2年) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律 第一条第二条第三条第二十四条の二第三十八条第五十二条第五十二条の二第五十四条第三十六条の二第五十二条の三第五十二条の四
第7回 2020年11月25日(令和2年) 道路法等の一部を改正する法律 第二条
第8回 2020年11月27日(令和2年) 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律 第二十四条の二
第9回 2020年12月1日(令和2年) 道路交通法の一部を改正する法律 第二条
第10回 2021年4月1日(令和3年) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律 第二条第四条第七条第八条第九条第九条の二第十条第十一条第十三条第十四条第三十六条第三十六条の二
第11回 2023年4月1日(令和5年) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律 第二十四条
第12回 2024年4月1日(令和6年) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 第二条第十五条第十七条
第13回 2024年11月1日(令和6年) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 第十七条
第14回 2025年4月1日(令和7年) 海上運送法等の一部を改正する法律 第二条
第15回 2027年5月26日(令和9年) 未施行 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 第三十九条第四十一条第四十五条第五十一条の二第五十六条

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第1回改正 施行 2017年6月15日(平成29年)

改正法令:都市緑地法等の一部を改正する法律
公布日:2017年5月12日(平成29年)

第二十五条(移動等円滑化基本構想)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
10 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。 10 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
11 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。 11 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。
12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。 12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
13 第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。 13 第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。

第三十四条(都市公園特定事業の実施)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
4 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の第一項に規定する他の工作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。 4 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の第一項に規定する他の工作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工作物の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定めるものとする。

第2回改正 施行 2018年9月25日(平成30年)

改正法令:建築基準法の一部を改正する法律
公布日:2018年6月27日(平成30年)

第二十四条(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
建築物特定施設(建築基準法第五十二条第六項に規定する昇降機並びに共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。 建築物特定施設(建築基準法第五十二条第六項に規定する昇降機並びに共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。

第3回改正 施行 2018年11月1日(平成30年)

改正法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日:2018年5月25日(平成30年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 七 車両等公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。  七 車両等公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。
(該当なし)  二十の二 移動等円滑化促進地区次に掲げる要件に該当する地区をいう。
  イ 生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。)の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。
  ロ 生活関連施設及び生活関連経路(生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。)を構成する一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。)について移動等円滑化を促進することが特に必要であると認められる地区であること。
  ハ 当該地区において移動等円滑化を促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。
  イ 生活関連施設(高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活おいて利用す旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。)の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。   イ 前号イ掲げ要件
  ロ 生活関連施設及び生活関連経路(生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。)を構成する一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。以下同じ。)について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。   ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。
 二十五 路外駐車場特定事業特定路外駐車場において実施する車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。  二十五 路外駐車場特定事業特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。

第三条(基本方針)

第二章 基本方針等

改正前 改正後
 三 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項  三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促進方針の指針となるべき次に掲げる事項
  イ 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進の意義に関する事項
  ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関する基本的な事項
  ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する基本的な事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項
 四 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項
  移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項   移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

第四条(国の責務)

第二章 基本方針等

改正前 改正後
国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援の他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

第七条(国民の責務)

第二章 基本方針等

改正前 改正後
国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めなければならない。 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力するよう努めなければならない。

第十条(道路管理者の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
5 新設特定道路についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。 5 道路管理者は、その管理する新設特定道路について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
6 新設特定道路についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。

第十一条(路外駐車場管理者等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(該当なし) 5 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新設特定路外駐車場を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

第十三条(公園管理者等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(該当なし) 6 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新設特定公園施設を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

第十四条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(次項において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
(該当なし) 6 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。

第二十五条(移動等円滑化基本構想)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成するができる。 市町村は、基本方針(移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。)に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成するよう努めるものる。
6 基本構想は、都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
8 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議をしなければならない。
9 市町村は、次条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。
10 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
11 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。
12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
13 第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。
6 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、第二十六条第一項の協議会が組織されていないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び公安委員会と協議をしなければならない。
8 市町村は、第二十六条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。
9 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
10 第二十四条の二第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、基本構想の作成について準用する。この場合において、同条第四項中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備地区」と読み替えるものとする。
11 第二十四条の二第七項から第九項まで及びこの条第六項から第九項までの規定は、基本構想の変更について準用する。

第二十六条(協議会)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

第四十一条(移動等円滑化経路協定の締結等)

第五章 移動等円滑化経路協定

改正前 改正後
重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

第五十条(一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定)

第五章 移動等円滑化経路協定

改正前 改正後
重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。

第五十四条(主務大臣等)

第六章 雑則

改正前 改正後
2 第九条、第二十四条、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十条第十一項及び第十二項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。 2 第九条、第二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十の二項及び第項(これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。

第六十二条

第七章 罰則

改正前 改正後
 二 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者  二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をした者
 三 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第一条の二(基本理念) 新設

第一章 総則

改正前 改正後
(新設) この法律に基づく措置は、高齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として、行われなければならない。

第二十四条の二(移動等円滑化促進方針) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(以下「移動等円滑化促進方針」という。)を作成するよう努めるものとする。
(新設) 2 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(新設)  一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域
(新設)  二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項
(新設)  三 前二号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項
(新設) 3 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。
(新設) 4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。
(新設) 5 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通網形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
(新設) 6 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(新設) 7 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
(新設) 8 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
(新設) 9 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(新設) 10 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。

第二十四条の三(移動等円滑化促進方針の評価等) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。

第二十四条の四(協議会) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
(新設) 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(新設)  一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村
(新設)  二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関し密接な関係を有する者
(新設)  三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
(新設) 3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。
(新設) 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
(新設) 5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
(新設) 6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二十四条の五(移動等円滑化促進方針の作成等の提案) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 次に掲げる者は、市町村に対して、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進方針の素案を作成して、これを提示しなければならない。
(新設)  一 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者
(新設)  二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者
(新設) 2 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

第二十四条の六(行為の届出等) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区の区域において、旅客施設の建設、道路の新設その他の行為であって当該区域における移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものをしようとする公共交通事業者等又は道路管理者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村に届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
(新設) 2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
(新設) 3 市町村は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し旅客施設又は道路の構造の変更その他の必要な措置の実施を要請することができる。
(新設) 4 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知することができる。
(新設) 5 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第三項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくて同項の措置を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。

第二十四条の七(市町村による情報の収集、整理及び提供) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 第二十四条の二第四項の規定により移動等円滑化促進方針において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

第二十四条の八(施設設置管理者による市町村に対する情報の提供) 新設

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
(新設) 公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供しなければならない。
(新設) 2 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。

第二十五条の二(基本構想の評価等) 新設

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
(新設) 市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、基本構想を変更するものとする。

第四十条の二(市町村による情報の収集、整理及び提供等) 新設

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
(新設) 第二十五条第十項において読み替えて準用する第二十四条の二第四項の規定により基本構想において市町村が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市町村は、当該基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項についての情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(新設) 2 第二十四条の八の規定は、前項の規定により情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあった場合について準用する。

第五十二条の二(移動等円滑化の進展の状況に関する評価) 新設

第六章 雑則

改正前 改正後
(新設) 国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価するよう努めなければならない。

第六十五条 新設

第七章 罰則

改正前 改正後
(新設) 第二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第4回改正 施行 2019年4月1日(平成31年)

改正法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日:2018年5月25日(平成30年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
  ハ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び一般乗用旅客自動車運送事業者   ハ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条において同じ。)、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者
  ホ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。)を営む者   ホ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。)を営む者及び旅客不定期航路事業者
  ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)   ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)
 七 車両等公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うための事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。  七 車両等公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。
  ハ 特定車両(軌道経営者又は一般乗旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車両等をいう。以下同じ。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動等円滑化のために必要な事業   ハ 特定車両(軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使用する車両等をいう。以下同じ。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動等円滑化のために必要な事業

第八条(公共交通事業者等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
4 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
5 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
4 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
5 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
6 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。

第五十三条(報告及び立入検査)

第六章 雑則

改正前 改正後
5 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第二十二条の二第四項の認定を受けた計画(同条第五項において準用する第十八条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物の建築等又は維持保全の状況について報告をさせることができる。
6 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五十四条(主務大臣等)

第六章 雑則

改正前 改正後
2 第九条、第二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。 2 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から第九条の五まで、第九条の七、第二十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において読み替えて準用する第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。

第六十一条

第七章 罰則

改正前 改正後
第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第九条の四の規定による提出をしなかった者
 二 第九条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十三条

第七章 罰則

改正前 改正後
 二 第五十三条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二 第五十三条第四項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第六十五条

第七章 罰則

改正前 改正後
二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、十万円以下の過料に処する。 条のの規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、十万円以下の過料に処する。

第九条の二(公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲げる事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
(新設)  一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
(新設)  二 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
(新設)  三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
(新設)  四 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
(新設) 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

第九条の三(指導及び助言) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

第九条の四(計画の作成) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 公共交通事業者等(旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要件に該当する者に限る。次条から第九条の七までにおいて同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

第九条の五(定期の報告) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

第九条の六(公表) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、第九条の四の計画の内容、当該計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める移動等円滑化に関する情報を公表しなければならない。

第九条の七(勧告等) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等円滑化の状況が第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(新設) 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第二十二条の二(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等) 新設

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(新設) 建築主等は、次の各号のいずれかに該当する建築物特定施設(以下この条において「協定建築物特定施設」という。)と一体的に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に適合させることが構造上その他の理由により著しく困難であると主務省令で定めるところにより主務大臣が認める旅客施設(次の各号の公共交通事業者等の事業の用に供するものに限る。次項において「移動等円滑化困難旅客施設」という。)の敷地に隣接し、又は近接する土地において協定建築物特定施設を有する建築物(以下「協定建築物」という。)の建築等をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
(新設)  一 建築主等が公共交通事業者等と締結する第四十一条第一項に規定する移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成する建築物特定施設
(新設)  二 建築主等が公共交通事業者等と締結する第五十一条の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定の目的となる建築物特定施設
(新設) 2 前項の申請に係る協定建築物特定施設(協定建築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との間に同項第一号の経路がある場合にあっては、協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一般交通用施設(以下この項において「特定経路施設」という。))は、協定建築物特定施設等維持保全基準(移動等円滑化困難旅客施設の公共交通移動等円滑化基準への継続的な適合の確保のために必要な協定建築物特定施設及び特定経路施設の維持保全に関する主務省令で定める基準をいう。)に適合するものとして、主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものでなければならない。
(新設) 3 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)  一 協定建築物の位置
(新設)  二 協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
(新設)  三 計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
(新設)  四 協定建築物の建築等の事業に関する資金計画
(新設)  五 その他主務省令で定める事項
(新設) 4 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る協定建築物の建築等及び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。
(新設)  一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、第十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合すること。
(新設)  二 前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(新設) 5 第十八条、第十九条、第二十一条及び前条の規定は、前項の認定を受けた者(第五十三条第五項において「認定協定建築主等」という。)に係る当該認定を受けた計画について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前条」とあるのは「第二十二条の二第一項から第四項まで」と、第十九条中「特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築物特定施設」とあるのは「第二十二条の二第一項に規定する協定建築物(第二十一条において「認定協定建築物」という。)の同項に規定する協定建築物特定施設」と、第二十一条中「認定特定建築物」とあるのは「認定協定建築物」と読み替えるものとする。

第五十一条の二 新設

第五章の二 移動等円滑化施設協定

改正前 改正後
(新設) 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設(移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。)の整備又は管理に関する協定(以下この条において「移動等円滑化施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
(新設) 2 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(新設)  一 移動等円滑化施設協定の目的となる土地の区域及び施設の位置
(新設)  二 次に掲げる移動等円滑化に資する施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
(新設)   イ 前号の施設の移動等円滑化に関する基準
(新設)   ロ 前号の施設の整備又は管理に関する事項
(新設)  三 移動等円滑化施設協定の有効期間
(新設)  四 移動等円滑化施設協定に違反した場合の措置
(新設) 3 前章(第四十一条第一項及び第二項を除く。)の規定は、移動等円滑化施設協定について準用する。この場合において、第四十三条第一項第三号中「第四十一条第二項各号」とあるのは「第五十一条の二第二項各号」と、同条第二項中「、移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「、第五十一条の二第二項第一号の区域(以下この章において「移動等円滑化施設協定区域」という。)」と、「移動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域内」と、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項並びに第五十条第一項及び第四項中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と、第四十六条及び第四十九条中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。

第六十六条 新設

第七章 罰則

改正前 改正後
(新設) 第二十四条の八第一項(第四十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第5回改正 施行 2019年6月25日(令和元年)

改正法令:建築基準法の一部を改正する法律
公布日:2018年6月27日(平成30年)

第二十三条(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第二項、第六十一条及び第六十二条第一項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)とみなす。 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第二項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)とみなす。

第6回改正 施行 2020年6月19日(令和2年)

改正法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日:2020年5月20日(令和2年)

第一条(目的)

第一章 総則

改正前 改正後
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 二十二 特定事業公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業及び交通安全特定事業をいう。  二十二 特定事業公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。
(該当なし)  二十九 教育啓発特定事業市町村又は施設設置管理者(第三十六条の二において「市町村等」という。)が実施する次に掲げる事業をいう。
  イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業
  ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業(イに掲げる事業を除く。)

第三条(基本方針)

第二章 基本方針等

改正前 改正後
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項   ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する基本的な事項
  ホ イからニまでに掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項
 五 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項  五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協力の確保に関する基本的な事項
 六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基本的な事項
 七 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

第二十四条の二(移動等円滑化促進方針)

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
 三 前二号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項  三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項
 四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項

第三十八条(基本構想に基づく事業の実施に係る命令等)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定事業、第三十四条第一項の都市公園特定事業(公園管理者が実施すべきものを除く。)又は第三十五条第一項の建築物特定事業(国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。)(以下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該公共交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場特定事業、第三十四条第一項の都市公園特定事業(公園管理者が実施すべきものを除く。)又は第三十五条第一項の建築物特定事業若しくは第三十六条の二第一項の教育啓発特定事業いずれも国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。)(以下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該公共交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。
2 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等(公共交通特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあっては公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。)に通知することができる。 2 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣等(公共交通特定事業又は教育啓発特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公園特定事業にあっては公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条において同じ。)に通知することができる。

第五十二条(国の援助)

第六章 雑則

改正前 改正後
国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保並びに研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。
国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

第五十二条の二(資金の確保等)

第六章 雑則

改正前 改正後
国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価するよう努めなければならない。 国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、移動等円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

第五十四条(主務大臣等)

第六章 雑則

改正前 改正後
第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。
2 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から第九条の五まで、第九条の七、第二十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において読み替えて準用する第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。 2 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から第九条の五まで、第九条の七、第二十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において読み替えて準用する第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十四条の二第七項及び第八項(これらの規定を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第十一項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。

第三十六条の二(教育啓発特定事業の実施) 新設

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
(新設) 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画(以下この条において「教育啓発特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施するものとする。
(新設) 2 教育啓発特定事業計画においては、実施しようとする教育啓発特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。
(新設)  一 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期間
(新設)  二 その他教育啓発特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
(新設) 3 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第二十九号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)の意見を聴かなければならない。
(新設) 4 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第二十九号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)に送付しなければならない。
(新設) 5 前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変更について準用する。

第五十二条の三(情報提供の確保) 新設

第六章 雑則

改正前 改正後
(新設) 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保に努めなければならない。
(新設) 2 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の周辺地域以外の場所における移動等円滑化が高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者による観光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれらの施設における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

第五十二条の四(移動等円滑化の進展の状況に関する評価) 新設

第六章 雑則

改正前 改正後
(新設) 国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者で構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、及び評価するよう努めなければならない。

第7回改正 施行 2020年11月25日(令和2年)

改正法令:道路法等の一部を改正する法律
公布日:2020年5月27日(令和2年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 十一 特定路外駐車場駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法第二条第二項第号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。  十一 特定路外駐車場駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法第二条第二項第号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

第8回改正 施行 2020年11月27日(令和2年)

改正法令:持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
公布日:2020年6月3日(令和2年)

第二十四条の二(移動等円滑化促進方針)

第三章の二 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する措置

改正前 改正後
5 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通網形成計画との調和が保たれたものでなければならない。 5 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

第9回改正 施行 2020年12月1日(令和2年)

改正法令:道路交通法の一部を改正する法律
公布日:2020年6月10日(令和2年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
  ロ 違法駐車行為(道路交通法第五十一条の第一項の違法駐車行為をいう。以下この号において同じ。)に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動等円滑化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業   ロ 違法駐車行為(道路交通法第五十一条の第一項の違法駐車行為をいう。以下この号において同じ。)に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動等円滑化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業

第10回改正 施行 2021年4月1日(令和3年)

改正法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
公布日:2020年5月20日(令和2年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 四 公共交通事業者等次に掲げる者をいう。  四 高齢者障害者等用施設等高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。
 五 公共交通事業者等次に掲げる者をいう。
  ロ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。第二十号ハにおいて同じ。)   ロ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。第二十号ハにおいて同じ。)
  旅客施設次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。   旅客施設次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 六 特定旅客施設旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。
 七 車両等公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。
 八 道路管理者道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
 九 特定道路移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。
 十 路外駐車場管理者等駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条に規定する路外駐車場管理者又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいう。
 十一 特定路外駐車場駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。
 十二 公園管理者等都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者(以下「公園管理者」という。)又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。
 十三 特定公園施設移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。
 十四 建築主等建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
 十五 建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
 十六 特定建築物学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。
 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
 十八 建築物特定施設出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
 十九 建築建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。
 二十 所管行政庁建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
 二十の二 移動等円滑化促進地区次に掲げる要件に該当する地区をいう。
 七 特定旅客施設旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。
 八 車両等公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供する自動車にあっては高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものその他主務省令で定めるものに限る。)、船舶及び航空機をいう。
 九 道路管理者道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。
 十 特定道路移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。
 十一 路外駐車場管理者等駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十二条に規定する路外駐車場管理者又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域外において特定路外駐車場を設置する者をいう。
 十二 旅客特定車両停留施設道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十三 特定路外駐車場駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(道路法第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。
 十四 公園管理者等都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者(以下「公園管理者」という。)又は同項の規定による許可を受けて公園施設(特定公園施設に限る。)を設け若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。
 十五 特定公園施設移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。
 十六 建築主等建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
 十七 建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
 十八 特定建築物学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。
 十九 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
 二十 建築物特定施設出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
 二十一 建築建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。
 二十二 所管行政庁建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
 二十三 移動等円滑化促進地区次に掲げる要件に該当する地区をいう。
 二十 重点整備地区次に掲げる要件に該当する地区をいう。  二十 重点整備地区次に掲げる要件に該当する地区をいう。
 二十 特定事業公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。  二十 特定事業公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育啓発特定事業をいう。
 二十 公共交通特定事業次に掲げる事業をいう。  二十 公共交通特定事業次に掲げる事業をいう。
 二十 道路特定事業次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。  二十 道路特定事業次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。
 二十 路外駐車場特定事業特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。  二十 路外駐車場特定事業特定路外駐車場において実施する車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関する事業をいう。
 二十 都市公園特定事業都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいう。  二十 都市公園特定事業都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関する事業をいう。
  建築物特定事業次に掲げる事業をいう。  十 建築物特定事業次に掲げる事業をいう。
  交通安全特定事業次に掲げる事業をいう。   交通安全特定事業次に掲げる事業をいう。
 二十九 教育啓発特定事業市町村又は施設設置管理者(第三十六条の二において「市町村等」という。)が実施する次に掲げる事業をいう。  三十二 教育啓発特定事業市町村又は施設設置管理者(第三十六条の二において「市町村等」という。)が実施する次に掲げる事業をいう。

第四条(国の責務)

第二章 基本方針等

改正前 改正後
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

第七条(国民の責務)

第二章 基本方針等

改正前 改正後
国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、これらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために必要な協力をするよう努めなければならない。

第八条(公共交通事業者等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
2 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。 2 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。
3 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)について、公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。
(該当なし) 7 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設旅客施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。
8 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項の措置を講ずるよう努めなければならない。
9 公共交通事業者等又は道路管理者(旅客特定車両停留施設を管理する道路管理者に限る。第十条第十項において同じ。)が他の公共交通事業者等に対し前項又は同条第九項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交通事業者等は、当該措置により旅客施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

第九条(旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等(第一項の規定により審査を行うものを除く。)若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等について同条第二項の規定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等(第一項の規定により審査を行うものを除く。)若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設について前条第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について同条第二項の規定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第九条の二(公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
 二 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
 三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
 四 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
 二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
 三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
 四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
 五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
 六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

第十条(道路管理者の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路(以下この条において「新設特定道路」という。)又は当該旅客特定車両停留施設(第三項において「新設旅客特定車両停留施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例(国道(道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。)にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
3 道路管理者は、その管理する新設特定道路を道路移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路を除く。)を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 道路管理者は、その管理する新設特定道路について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。
6 新設特定道路についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。
3 道路管理者は、その管理する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設(以下この条において「新設特定道路等」という。)を道路移動等円滑化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守しなければならない。
4 道路管理者は、その管理する道路(新設特定道路等を除く。)について、道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努めなければならない。
5 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における誘導その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
6 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、その管理する新設特定道路についてこれらの者が当該新設特定道路を円滑に利用するために必要となる情報を、その管理する旅客特定車両停留施設についてこれらの者が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報を、それぞれ適切に提供するよう努めなければならない。
7 道路管理者は、その職員に対し、その管理する旅客特定車両停留施設における移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
8 道路管理者は、その管理する新設特定道路等の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定道路等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。
9 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に行うため、公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、前各項(第二項を除く。)の措置を講ずるよう努めなければならない。
10 公共交通事業者等又は道路管理者が他の道路管理者に対し第八条第八項又は前項の措置に関する協議を求めたときは、当該他の道路管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
11 新設特定道路等についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。

第十一条(路外駐車場管理者等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(該当なし) 6 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定路外駐車場における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

第十三条(公園管理者等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(該当なし) 7 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設特定公園施設における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

第十四条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
(該当なし) 7 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新築特別特定建築物における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならない。

第三十六条(交通安全特定事業の実施)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
2 前項の交通安全特定事業(第二条第号イに掲げる事業に限る。)は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。 2 前項の交通安全特定事業(第二条第号イに掲げる事業に限る。)は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実施されなければならない。

第三十六条の二(教育啓発特定事業の実施)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
3 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第二十九号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)の意見を聴かなければならない。 3 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第三十二号イに掲げる事業について定めようとする場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)の意見を聴かなければならない。
4 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第二十九号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)に送付しなければならない。 4 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者(第二条第三十二号イに掲げる事業について定めた場合にあっては、関係する市町村、施設設置管理者及び学校)に送付しなければならない。

第11回改正 施行 2023年4月1日(令和5年)

改正法令:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
公布日:2022年6月17日(令和4年)

第二十四条(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
建築物特定施設(建築基準法第五十二条第六項に規定する昇降機並びに共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。 建築物特定施設(建築基準法第五十二条第六項第一号に規定する昇降機並びに同項第二号に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築物とみなして、同項の規定を適用する。

第12回改正 施行 2024年4月1日(令和6年)

改正法令:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布日:2023年6月16日(令和5年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 二十二 所管行政庁建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。  二十二 所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

第十五条(特別特定建築物に係る基準適合命令等)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。 2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。

第十七条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
4 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知(以下この条において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。 4 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事又は建築副主事の通知(以下この条において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。
5 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事に通知しなければならない。 5 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。
6 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。 6 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事又は建築副主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。
8 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。 8 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事又は建築副主事が適合通知をする場合について準用する。

第13回改正 施行 2024年11月1日(令和6年)

改正法令:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布日:2024年6月19日(令和6年)

第十七条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

改正前 改正後
6 建築基準法第十八条第三項及び第十項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事又は建築副主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。 6 建築基準法第十八条第三項及び第十項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の通知を受けた場合について準用する。この場合においては、建築主事又は建築副主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第十四条第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。

第14回改正 施行 2025年4月1日(令和7年)

改正法令:海上運送法等の一部を改正する法律
公布日:2023年5月12日(令和5年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  ホ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。)を営む者及び旅客不定期航路事業者   ホ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次号ニにおいて同じ。)及び旅客不定期航路事業を営む
  ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)   ニ 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)

第15回改正 施行 2027年5月26日(令和9年)

改正法令:都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
公布日:2026年5月27日(令和8年)

第三十九条(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施

改正前 改正後
2 土地区画整理法第百四条第十項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは、「第三条第四項」と読み替えるものとする。 2 土地区画整理法第百四条第十項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは、「第三条第四項」と読み替えるものとする。

第四十一条(移動等円滑化経路協定の締結等)

第五章 移動等円滑化経路協定

改正前 改正後
移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の所有者及び借地権等(建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の土地を使用する権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。以下同じ。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この項において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権等を有するものに限る。以下「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)。以下「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「移動等円滑化経路協定」という。)を締結することができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
 一 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)当該借地権等の目的となっている土地
 二 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合及び当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)当該借地権等の目的となっている土地
 三 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合(当該土地に対応する従前の土地の所有者が当該特定都市計画施設が存する土地を使用している場合を除く。)当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地

第四十五条(移動等円滑化経路協定区域からの除外)

第五章 移動等円滑化経路協定

改正前 改正後
移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 移動等円滑化経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部若しくは一部について借地権等が消滅した場合又は移動等円滑化経路協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。
2 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 2 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十条の二(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があった日が終了した時において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。

第五十一条の二

第五章の二 移動等円滑化施設協定

改正前 改正後
移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設(移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。)の整備又は管理に関する協定(以下この条において「移動等円滑化施設協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等目的となってい土地の所有者の合意を要しない 移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設(移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。)の整備又は管理に関する協定(以下この条において「移動等円滑化施設協定」という。)を締結することができる。の場合においては、第四十一条第一項ただし書規定を準用する。

第五十六条(事務の区分)

第六章 雑則

改正前 改正後
第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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