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【条文の変遷】鉄道事業等報告規則|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】鉄道事業等報告規則

 鉄道事業等報告規則の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362M50000800009
  • 現行の条文:2019年7月1日(令和元年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:1回(e-Gov収録の 2015年5月1日(平成27年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2019年7月1日(令和元年) 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令 第二条

凡例:赤取り消し線=削られた文言、緑太字=加わった文言。変更のあった項・号だけを抜き出して表示しています。

第1回改正 施行 2019年7月1日(令和元年)

改正法令:不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令
公布日:2019年6月28日(令和元年)

第二条(事業報告書及び鉄道事業実績報告書)

改正前 改正後
2 前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定による様式(同規則第二条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本業規格A列四番)とする。 2 前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定による様式(同規則第二条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本業規格A列四番)とする。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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