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【条文の変遷】鉄道施設等検査規則|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】鉄道施設等検査規則

 鉄道施設等検査規則の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362M50000800011
  • 現行の条文:2019年12月16日(令和元年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:1回(e-Gov収録の 2004年3月31日(平成16年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2019年12月16日(令和元年) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第十一条

凡例:赤取り消し線=削られた文言、緑太字=加わった文言。変更のあった項・号だけを抜き出して表示しています。

第1回改正 施行 2019年12月16日(令和元年)

改正法令:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2019年12月16日(令和元年)

第十一条(手数料)

第四章 雑則

改正前 改正後
2 前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書にり付けて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条第一項、法第十一条第一項、法第十二条第三項(法第三十八条において準用する場合を含む。)又は法第三十四条の二第一項の検査の申請をする場合(別表において「電子申請の場合」という。)において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。 2 前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書にり付けて納付するものとする。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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