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【条文の変遷】鉄道営業法|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】鉄道営業法

 鉄道営業法の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=133AC0000000065
  • 現行の条文:2025年6月1日(令和7年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:5回(e-Gov収録の 2006年10月1日(平成18年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2017年6月2日(平成29年) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 本則に変更なし(附則・別表等のみ)
第2回 2019年4月1日(平成31年) 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律 第十三条ノ三第十八条ノ三第十八条ノ四
第3回 2020年4月1日(令和2年) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十四条第十八条ノ二第十八条ノ三第十八条ノ四
第4回 2022年6月17日(令和4年) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 本則に変更なし
第5回 2025年6月1日(令和7年) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第二十四条第二十五条第二十六条第二十八条第二十九条第三十条第三十一条第三十二条第三十三条第三十四条第三十六条第三十七条第三十八条第三十九条第四十一条

凡例:赤取り消し線=削られた文言、緑太字=加わった文言。変更のあった項・号だけを抜き出して表示しています。

第1回改正 施行 2017年6月2日(平成29年)

改正法令:民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
公布日:2017年6月2日(平成29年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第2回改正 施行 2019年4月1日(平成31年)

改正法令:商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律
公布日:2018年5月25日(平成30年)

第十三条ノ三

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉証券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ証券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得 貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉証券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ証券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得
鉄道ハ第一項ノ費用ノ弁済ヲ受クル迄倉証券ヲ留置スルコトヲ得 鉄道ハ第一項ノ費用ノ弁済ヲ受クル迄倉証券ヲ留置スルコトヲ得

第十八条ノ三

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
鉄道ト船舶ト通シ運送ヲ為ス場合ノ運送ニ付テハ請求ニ因リ荷送人ハ全運送ニ対シ運送状ヲ交付スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ荷送人ノ請求ニ因リ全運送ニ対シ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス
前二項ノ運送状又ハ貨物引換証ニ付テハ鉄道運送ニ於ケル運送状又ハ貨物引換証ニ関スル規定ヲ準用ス
前条ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第十八条ノ四 削除

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
前二条ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム (削除)

第3回改正 施行 2020年4月1日(令和2年)

改正法令:民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
公布日:2017年6月2日(平成29年)

第十四条

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
運賃償還ノ債権ハ一年間之ヲハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 運賃償還ノ債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一年間行使セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

第十八条ノ二

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五条及第十八条ノ規定ハ道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用 鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニテハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表示し、又は公表していた」ト

第十八条ノ三

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
前条ノ規定ノ適用受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五条及条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送為ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス

第十八条ノ四 新設

第一章 鉄道ノ設備及運送

改正前 改正後
(新設) 前条ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第4回改正 施行 2022年6月17日(令和4年)

改正法令:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
公布日:2022年6月17日(令和4年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第5回改正 施行 2025年6月1日(令和7年)

改正法令:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
公布日:2022年6月17日(令和4年)

第二十四条

第二章 鉄道係員

改正前 改正後
鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十五条

第二章 鉄道係員

改正前 改正後
鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第二十六条

第二章 鉄道係員

改正前 改正後
鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十八条

第二章 鉄道係員

改正前 改正後
鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ又ハ故ナク車両其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ又ハ故ナク車両其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第二十九条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ 託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ

第三十一条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帯シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帯シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十二条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 列車警報機ヲ濫用シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十三条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十四条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス

第三十六条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 車両、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ灯火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス 信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第三十七条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス

第三十八条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス 暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第三十九条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第四十一条

第三章 旅客及公衆

改正前 改正後
第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス伝染病患者其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ 第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ二万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス伝染病患者其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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