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【条文の変遷】移動等円滑化基準省令(旅客施設・車両等の構造及び設備等に関する基準を定める省令)|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】移動等円滑化基準省令

 移動等円滑化基準省令(旅客施設・車両等の構造及び設備等に関する基準を定める省令)の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000800111
  • 現行の条文:2025年4月1日(令和7年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:11回(e-Gov収録の 2006年12月20日(平成18年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2018年10月1日(平成30年) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 第一条第四条第十一条第十三条第十四条第十五条第十六条第二十条第二十一条第二十三条第二十四条第二十六条第二十七条第二十八条第三十七条第三十九条第四十条第四十五条第四十七条第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第五十三条第五十四条第五十五条第五十六条第五十七条第六十条第六十一条第六十三条第六十五条第六十七条第十八条の二
第2回 2018年10月1日(平成30年) 航空法施行規則及び移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 第六十二条の二
第3回 2019年4月1日(平成31年) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 第一条第二十三条第三十六条第三十九条第四十一条第四十二条第四十三条第六十一条第四十三条の二
第4回 2019年7月1日(令和元年) 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令 第一条第十一条
第5回 2020年4月1日(令和2年) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 第三十二条
第6回 2020年10月30日(令和2年) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 第三十二条
第7回 2021年4月1日(令和3年) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 第一条第二条第四条第十条第十二条第十八条第二十四条第二十八条第三十二条第三十五条第四十三条の二第四十五条第四十八条第五十一条第五十三条第五十六条第六十二条の二第二条の二第三十九条の二第六十八条第六十九条第七十条第七十一条第七十二条第七十三条第七十四条第七十五条第七十六条第七十七条第七十八条第七十九条第八十条第八十一条第八十二条第八十三条第八十四条第八十五条第八十六条第八十七条第八十八条第八十九条第九十条第九十一条第九十二条第九十三条第九十四条第九十五条第九十六条第九十七条第九十八条第九十九条第百条第百一条第百二条第百三条第百四条第百五条第百六条第百七条第百八条第百九条第百十条第百十一条
第8回 2021年7月1日(令和3年) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 第二十一条第三十二条第三十五条
第9回 2022年3月31日(令和4年) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 本則に変更なし(附則・別表等のみ)
第10回 2023年4月1日(令和5年) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 第三十二条第三十四条第三十五条
第11回 2025年4月1日(令和7年) 海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第二条

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第1回改正 施行 2018年10月1日(平成30年)

改正法令:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2018年3月30日(平成30年)

第一条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 二 線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。
 三 点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。
 四 車いすスペース車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。
 五 鉄道駅鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 六 軌道停留場軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 七 バスターミナル自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 八 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 九 航空旅客ターミナル施設航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十 鉄道車両鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十一 軌道車両軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十二 バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
 十三 福祉タクシー車両道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第一条に規定するものに限る。)をいう。
 十四 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。
 十五 航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
 二 線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本工業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 三 点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本工業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 四 内方線付き点状ブロック点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本工業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 五 車椅子スペース車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。
 六 鉄道駅鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 七 軌道停留場軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 八 バスターミナル自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十 航空旅客ターミナル施設航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十一 鉄道車両鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十二 軌道車両軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十三 バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
 十四 福祉タクシー車両道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第一条に規定するものに限る。)をいう。
 十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。
 十六 航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

第四条(移動等円滑化された経路)

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第一款 移動等円滑化された経路

改正前 改正後
2 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。 2 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。
 三 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。  三 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
 一 幅は、百四十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。  一 幅は、百四十センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
 三 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。  三 次号に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
 二 かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。  二 かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。
 三 かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。  三 かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 九 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。  九 かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。
8 移動等円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第七号及び第八号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち一のみが適合していれば足りるものとする。 8 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの台数、かごの内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。
9 移動等円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第七号及び第八号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち一のみが適合していれば足りるものとする。
 八 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。  八 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。
10 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化された経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。
11 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路(次項において「乗継ぎ経路」という。)のうち、第二項から第九項までの基準に適合するものを、乗降場ごとに一以上設けなければならない。
12 主たる乗継ぎ経路と前項の基準に適合する乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。

第十一条(標識)

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第三款 案内設備

改正前 改正後
エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(以下「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は次条第一項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならない。 エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(次条において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は次条第一項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならない。

第十三条(便所)

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第四款 便所

改正前 改正後
 一 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。  一 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房(次条において「車椅子使用者用便房」という。)及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられていること。
 二 高齢者、障害者等円滑利用に適した構造を有する便所であること。  二 高齢者、障害者等円滑利用することができる構造便所であること。

第十四条

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第四款 便所

改正前 改正後
 三 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。  三 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。
 四 出入口には、高齢者、障害者等円滑利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。  四 出入口には、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等円滑利用することができる構造の水洗器具設けた便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
 六 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第二項第一号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
 二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
 三 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
 四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
 六 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第二項第一号の車椅子使用者用便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
 二 出入口には、当該便房が車椅子使用者用便房であることを表示する標識が設けられていること。
 三 腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備が設けられていること。
(該当なし) 4 前条第二項第一号の高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房には、出入口に当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けたものであることを表示する標識を設けなければならない。

第十五条

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第四款 便所

改正前 改正後
前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに同条第二項第二号から第四号までの規定は、第十三条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 第十三条第二項第二号の便所には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けなければならない。
2 前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに同条第二項第二号及び第三号の規定は、第十三条第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「当該便房が車椅子使用者用便房」とあるのは「当該便所が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のもの」と読み替えるものとする。

第十六条(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第五款 その他の旅客用設備

改正前 改正後
  ハ ニに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。   ハ ニに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
 三 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。  三 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

第二十条(プラットホーム)

第二章 旅客施設 > 第三節 鉄道駅

改正前 改正後
 三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。  三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 六 発着するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホームさく(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備)が設けられていること。  六 発着するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホーム(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備)が設けられていること。
 七 前号に掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。  七 前号に掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。
 八 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。  八 プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するためのが設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。
2 前項第四号及び第九号の規定は、ホームドア又は可動式ホームさくが設けられたプラットホームについては適用しない。 2 前項第四号及び第九号の規定は、ホームドア又は可動式ホームが設けられたプラットホームについては適用しない。

第二十一条(車椅子使用者用乗降口の案内)

第二章 旅客施設 > 第三節 鉄道駅

改正前 改正後
鉄道駅の適切な場所において、第三十二条第一項の規定により列車に設けられる車いすスペースに通ずる第三十一条第三号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。 鉄道駅の適切な場所において、第三十二条第一項の規定により列車に設けられる車椅子スペースに通ずる第三十一条第三号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。

第二十三条(乗降場)

第二章 旅客施設 > 第五節 バスターミナル

改正前 改正後
 二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「バス車両用場所」という。)に接する部分には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。  二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「バス車両用場所」という。)に接する部分には、、点状ブロックその他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。
 三 当該乗降場に接して停留するバス車両に車いす使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。  三 当該乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

第二十四条(乗降用設備)

第二章 旅客施設 > 第六節 旅客船ターミナル

改正前 改正後
 一 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。  一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

第二十六条(転落防止設備)

第二章 旅客施設 > 第六節 旅客船ターミナル

改正前 改正後
視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けなければならない。 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、、点状ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けなければならない。

第二十七条(保安検査場の通路)

第二章 旅客施設 > 第七節 航空旅客ターミナル施設

改正前 改正後
航空旅客ターミナル施設の保安検査場(航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車いす使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。 航空旅客ターミナル施設の保安検査場(航空機の客室内への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため、旅客の身体及びその手荷物の検査を行う場所をいう。以下同じ。)において門型の金属探知機を設置して検査を行う場合は、当該保安検査場内に、車椅子使用者その他の門型の金属探知機による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設けなければならない。

第二十八条(旅客搭乗橋)

第二章 旅客施設 > 第七節 航空旅客ターミナル施設

改正前 改正後
 二 旅客搭乗橋の縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。  二 旅客搭乗橋の縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。

第三十七条(乗降口)

第三章 車両等 > 第三節 バス車両

改正前 改正後
 二 スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設備(国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。  二 スロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備(国土交通大臣の定める基準に適合しているものに限る。)が備えられていること。

第三十九条(車椅子スペース)

第三章 車両等 > 第三節 バス車両

改正前 改正後
バス車両には、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを一以上設けなければならない。 バス車両には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。
 一 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。  一 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
 二 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。  二 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
 三 車いすを固定することができる設備が備えられていること。  三 車椅子を固定することができる設備が備えられていること。
 四 車いすスペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。  四 車椅子スペースに座席を設ける場合は、当該座席は容易に折り畳むことができるものであること。
 五 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされているバス車両である場合は、車いす使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。  五 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされているバス車両である場合は、車椅子使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。
 六 車いすスペースである旨が表示されていること。  六 車椅子スペースである旨が表示されていること。

第四十条(通路)

第三章 車両等 > 第三節 バス車両

改正前 改正後
第三十七条第二項の基準に適合する乗降口と車いすスペースとの間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。 第三十七条第二項の基準に適合する乗降口と車椅子スペースとの間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設けられている場合は、当該座席を折り畳んだときの幅)は、八十センチメートル以上でなければならない。

第四十五条(福祉タクシー車両)

第三章 車両等 > 第四節 福祉タクシー車両

改正前 改正後
いす等対応車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 椅子等対応車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 スロープ板若しくはリフト、寝台若しくは担架(以下この項において「寝台等」という。)又はその他の車いす使用者若しくは寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられていること。  一 スロープ板若しくはリフト、寝台若しくは担架(以下この項において「寝台等」という。)又はその他の車椅子使用者若しくは寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられていること。
 二 車いす又は寝台等の用具を備えておくスペースが一以上設けられていること。  二 車椅子又は寝台等の用具を備えておくスペースが一以上設けられていること。
 三 車いす又は寝台等の用具を固定することができる設備が備えられていること。  三 車椅子又は寝台等の用具を固定することができる設備が備えられていること。
 一 折り畳んだ車いすを備えておくスペースが一以上設けられていること。  一 折り畳んだ車椅子を備えておくスペースが一以上設けられていること。

第四十七条(乗降用設備)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
 一 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。  一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。

第四十八条(出入口)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
 二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。  二 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
 二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。  二 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
 三 高齢者、障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの(以下「乗降場所」という。)が設けられていること。  三 高齢者、障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの(以下この号において「乗降場所」という。)が設けられていること。

第四十九条(客席)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
 一 いす席、座席又は寝台であること。  一 椅子席、座席又は寝台であること。
 一 いす席、座席又は寝台であること。  一 椅子席、座席又は寝台であること。
 二 いす席が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。  二 椅子席が設けられる場合は、その収容数二十五人ごとに一以上は、前項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するものであること。

第五十条(車椅子スペース)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを車いす使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が八時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。 旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを車椅子使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が八時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。
 一 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。  一 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
 二 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。  二 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
 四 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。  四 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
 五 車いすを固定することができる設備が設けられていること。  五 車椅子を固定することができる設備が設けられていること。
 六 車いすスペースである旨が表示されていること。  六 車椅子スペースである旨が表示されていること。

第五十一条(通路)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と第四十九条第一項又は第二項の基準に適合する客席(以下「基準適合客席」という。)及び前条の規定により設けられた車いすスペース(以下「船内車いすスペース」という。)との間の通路のうちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と第四十九条第一項又は第二項の基準に適合する客席(以下「基準適合客席」という。)及び前条の規定により設けられた車椅子スペース(以下「船内車椅子スペース」という。)との間の通路のうちそれぞれ一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 五 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。  五 スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
 六 通路の末端の付近の広さは、車いすの転回に支障のないものであること。  六 通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回に支障のないものであること。
2 前項の規定は、基準適合客席及び船内車いすスペースと船内旅客用設備(便所(第五十四条第三項の規定により準用される第十三条第二項の基準に適合する便所に限る。)、第五十五条の基準に適合する食堂、第五十六条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同一の甲板上にあるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ一以上について準用する。この場合において、前項第一号中「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチメートル」と、同項第六号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、五十メートル以内ごとに車いすが転回し及び車いす使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。 2 前項の規定は、基準適合客席及び船内車椅子スペースと船内旅客用設備(便所(第五十四条第三項の規定により準用される第十三条第二項の基準に適合する便所に限る。)、第五十五条の基準に適合する食堂、第五十六条の基準に適合する売店及び総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同一の甲板上にあるものをいう。第五十七条において同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ一以上について準用する。この場合において、前項第一号中「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチメートル」と、同項第六号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回し及び車椅子使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。

第五十三条(昇降機)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と基準適合客席又は船内車いすスペースが別甲板にある場合には、第五十一条第一項の基準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを一以上設けなければならない。 第四十八条第一項の基準に適合する出入口及び同条第二項の基準に適合する車両区域の出入口と基準適合客席又は船内車椅子スペースが別甲板にある場合には、第五十一条第一項の基準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを一以上設けなければならない。
 一 かごの広さは、車いす使用者が乗り込むのに十分なものであること。  一 かごの広さは、車椅子使用者が乗り込むのに十分なものであること。
5 第四条第項(同項第一号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の規定により設けられるエスカレーターについて準用する。 5 第四条第項(同項第一号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の規定により設けられるエスカレーターについて準用する。
6 基準適合客席又は船内車いすスペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第二項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。 6 基準適合客席又は船内車椅子スペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第二項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。

第五十四条(便所)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
3 第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号及び第三号ただし書並びに第第三号を除く。)及び第十五条の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。この場合において、第十四条第項第四号中「水洗器具」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第十五条中「前条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「前条第一項第二号、第三号(ただし書を除く。)」と、「同条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「同条第二項第及び第四号」と読み替えるものとする。 3 第十三条第二項、第十四条(同条第一項第一号第三号ただし書並びに第項を除く。)及び第十五条第二項の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。この場合において、第十三条第二項第一号中「及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房がそれぞれ又は同一の便房として一以上」とあるのは「が一以上」と、第十四条第項第四号中「車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房」とあるのは「車椅子使用者用便房」と、同条第二項第三号中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第十五条第二項中「前条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「前条第一項第二号、第三号(ただし書を除く。)」と、「高齢者、障害者等が円滑に利用することがきる構造のもの」とあるのは「車椅子使用者が円滑に利用することができる構造のもの」と、同項第中「腰掛便座、手すりその他の車椅子使用者の円滑な利用に適した設備」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と読み替えるものとする。

第五十五条(食堂)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 四 いすの収容数百人ごとに一以上の割合で、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。  四 椅子の収容数百人ごとに一以上の割合で、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。

第五十六条(売店)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
一以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。 一以上の売店(ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。

第五十七条(遊歩甲板)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
 二 段を設ける場合は、スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。  二 段を設ける場合は、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。

第六十条(基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
基準適合客席、船内車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
2 基準適合客席、船内車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。 2 基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

第六十一条(基準の適用除外)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下このにおいて同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第四十七条から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。 2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下このにおいて同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第四十七条から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。

第六十三条(通路)

第三章 車両等 > 第六節 航空機

改正前 改正後
客席数が六十以上の航空機の通路は、第六十五条の規定により備え付けられる車いすを使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。 客席数が六十以上の航空機の通路は、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。

第六十五条(車椅子の備付け)

第三章 車両等 > 第六節 航空機

改正前 改正後
客席数が六十以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車いすを備えなければならない。 客席数が六十以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車椅子を備えなければならない。

第六十七条(便所)

第三章 車両等 > 第六節 航空機

改正前 改正後
通路が二以上の航空機には、車いす使用者円滑利用に適した構造を有する便所を一以上設けなければならない。 通路が二以上の航空機には、車椅子使用者円滑利用することができる構造便所を一以上設けなければならない。

第十八条の二(移動等円滑化された経路) 新設

第二章 旅客施設 > 第三節 鉄道駅

改正前 改正後
(新設) 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道駅には、第四条第一項の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化された経路をそれぞれ一以上設けなければならない。ただし、鉄道駅の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案して、高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

第2回改正 施行 2018年10月1日(平成30年)

改正法令:航空法施行規則及び移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2018年9月20日(平成30年)

第六十二条の二(乗降用設備) 新設

第三章 車両等 > 第六節 航空機

改正前 改正後
(新設) 旅客搭乗橋が設けられていないことその他の理由により旅客搭乗橋を使用できない場合に備えて航空機に乗降するためのタラップその他の設備(以下この条において「乗降用設備」という。)を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降のために十分な強度を有する器具が一以上備えられている場合又は航空機の形状上の理由により当該乗降用設備及び当該器具のいずれも使用できない場合は、この限りでない。
(新設)  一 リフトを設けることにより高齢者、障害者等が円滑に航空機に乗降することが可能な乗降用設備
(新設)  二 傾斜路を設けることにより高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま航空機に乗降することが可能なタラップ
(新設) 2 前項第一号に規定する乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(新設)  一 リフトの出入口の幅及び広さは、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が乗り込むのに十分なものであること。
(新設)  二 リフト内に手すりが設けられていること。
(新設)  三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(新設) 3 第一項第二号に規定するタラップは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(新設)  一 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。
(新設)  二 幅は、第六十五条の規定により備え付けられる車椅子を使用する者が円滑に通行することができるものであること。
(新設)  三 当該タラップの縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が一以上備えられていること。
(新設)  四 手すりが設けられていること。
(新設)  五 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

第3回改正 施行 2019年4月1日(平成31年)

改正法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
公布日:2019年3月8日(平成31年)

第一条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。  九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十三 バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。  十三 乗合バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
 十三の二 貸切バス車両道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものに限る。)をいう。
 十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。  十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。

第二十三条(乗降場)

第二章 旅客施設 > 第五節 バスターミナル

改正前 改正後
 二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「バス車両用場所」という。)に接する部分には、柵、点状ブロックその他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。  二 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の乗合バス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「乗合バス車両用場所」という。)に接する部分には、柵、点状ブロックその他の視覚障害者の乗合バス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。
 三 当該乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。  三 当該乗降場に接して停留する乗合バス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

第三十六条(適用範囲)

第三章 車両等 > 第三節 乗合バス車両

改正前 改正後
バス車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。 乗合バス車両の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

第三十九条(車椅子スペース)

第三章 車両等 > 第三節 乗合バス車両

改正前 改正後
バス車両には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。 乗合バス車両には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一以上設けなければならない。
 五 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされているバス車両である場合は、車椅子使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。  五 他の法令の規定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザーその他の装置を備えることとされている乗合バス車両である場合は、車椅子使用者が利用できる位置に、当該ブザーその他の装置が備えられていること。

第四十一条(運行情報提供設備等)

第三章 車両等 > 第三節 乗合バス車両

改正前 改正後
バス車両内には、次に停車する停留所の名称その他の当該バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。 乗合バス車両内には、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
2 バス車両には、車外用放送設備を設けなければならない。 2 乗合バス車両には、車外用放送設備を設けなければならない。
3 バス車両の前面、左側面及び後面に、バス車両の行き先を見やすいように表示しなければならない。 3 乗合バス車両の前面、左側面及び後面に、乗合バス車両の行き先を見やすいように表示しなければならない。

第四十二条(意思疎通を図るための設備)

第三章 車両等 > 第三節 乗合バス車両

改正前 改正後
バス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該バス車両内に表示するものとする。 乗合バス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗合バス車両内に表示するものとする。

第四十三条(基準の適用除外)

第三章 車両等 > 第三節 乗合バス車両

改正前 改正後
地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定したバス車両については、第三十七条から前条まで(第三十七条第一項、第三十八条第二項及び前条を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該バス車両ごとに指定したものは、適用しない。 地方運輸局長が、その構造により又はその運行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した乗合バス車両については、第三十七条から前条まで(第三十七条第一項、第三十八条第二項及び前条を除く。)に掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該乗合バス車両ごとに指定したものは、適用しない。

第六十一条(基準の適用除外)

第三章 車両等 > 第五節 船舶

改正前 改正後
総トン数五トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。 一般定期航路事業の用に供する総トン数五トン未満の船舶及び旅客不定期航路事業の用に供する総トン数二百トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。

第四十三条の二(準用) 新設

第三章 車両等 > 第三節の二 貸切バス車両

改正前 改正後
(新設) 前節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の規定は貸切バス車両について準用する。この場合において、第四十一条第一項中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、「文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備」とあるのは「音声により提供するための設備」と読み替えるものとする。

第4回改正 施行 2019年7月1日(令和元年)

改正法令:不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令
公布日:2019年6月28日(令和元年)

第一条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
 二 線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。  二 線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 三 点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。  三 点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 四 内方線付き点状ブロック点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。  四 内方線付き点状ブロック点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。

第十一条(標識)

第二章 旅客施設 > 第二節 共通事項 > 第三款 案内設備

改正前 改正後
2 前項の標識は、日本業規格Z八二一〇に適合するものでなければならない。 2 前項の標識は、日本業規格Z八二一〇に適合するものでなければならない。

第5回改正 施行 2020年4月1日(令和2年)

改正法令:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2018年3月30日(平成30年)

第三十二条(客室)

第三章 車両等 > 第一節 鉄道車両

改正前 改正後
客室には、次に掲げる基準に適合する車いすスペースを一列車ごとに一以上設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 客室には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 一 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。  一 車椅子使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
 二 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。  二 車椅子使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
 四 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。  四 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
 五 車いすスペースである旨が表示されていること。  五 車椅子スペースである旨が表示されていること。
3 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 3 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車いすスペースとの間の通路のうち一以上及び当該いすスペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 4 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車椅子スペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第6回改正 施行 2020年10月30日(令和2年)

改正法令:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2020年10月30日(令和2年)

第三十二条(客室)

第三章 車両等 > 第一節 鉄道車両

改正前 改正後
客室には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 客室には、次に掲げる基準(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。)の用に供する車両の客室にあっては、第二号に掲げる基準を除く。)に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第7回改正 施行 2021年4月1日(令和3年)

改正法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
公布日:2021年1月20日(令和3年)

第一条(趣旨)

第一章 総則

改正前 改正後
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 視覚障害者誘導用ブロック線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
 二 線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 三 点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 四 内方線付き点状ブロック点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 五 車椅子スペース車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。
 六 鉄道駅鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 七 軌道停留場軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 八 バスターミナル自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十 航空旅客ターミナル施設航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十一 鉄道車両鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十二 軌道車両軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十三 乗合バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
 十三の二 貸切バス車両道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものに限る。)をいう。
 十四 福祉タクシー車両道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第一条に規定するものに限る。)をいう。
 十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。
 十六 航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準並びに同条第二項の新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準並びに同条第三項の旅客施設及び車両等(新設旅客施設等を除く。)を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準は、この省令の定めるところによる。

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
災害等のため一時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備については、この省令の規定によらないことができる。 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 視覚障害者誘導用ブロック線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
 二 線状ブロック床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 三 点状ブロック床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 四 内方線付き点状ブロック点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるもの(日本産業規格T九二五一に適合するものに限る。)をいう。
 五 車椅子スペース車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。
 五の二 優先席主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。
 六 鉄道駅鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 七 軌道停留場軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 八 バスターミナル自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十 航空旅客ターミナル施設航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十一 鉄道車両鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十二 軌道車両軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。
 十三 乗合バス車両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)をいう。
 十三の二 貸切バス車両道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なものに限る。)をいう。
 十四 福祉タクシー車両道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第一条の二に規定するものに限る。)をいう。
 十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。
 十六 航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第四条(移動等円滑化された経路)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第二節 共通事項 > 第一款 移動等円滑化された経路

改正前 改正後
 一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。  一 及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。
 二 かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。  二 の内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし、の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。
 三 かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。  三 内に、車椅子使用者が乗降する際に及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
 四 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。  四 及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は外及び内に画像を表示する設備が設置されていることにより、外にいる者と内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。
 五 かご内に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。  五 内に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。
 六 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。  六 及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。
 七 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。  七 内に、が停止する予定の階及びの現在位置を表示する設備が設けられていること。
 八 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。  八 内に、が到着する階並びに及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。
 九 かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。  九 内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。
 十 かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。  十 内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。
 十二 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が二のみである場合は、この限りでない。  十二 乗降ロビーには、到着するの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、内に及び昇降路の出入口の戸が開いた時にの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が二のみである場合は、この限りでない。
8 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの台数、かごの内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。 8 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターの台数、の内法幅及び内法奥行きは、旅客施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。
11 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路(次項において「乗継ぎ経路」という。)のうち、第二項から第九項までの基準に適合するものを、乗降場ごとに一以上設けなければならない。 11 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路(次項及び第七十条第四項において「乗継ぎ経路」という。)のうち、第二項から第九項までの基準に適合するものを、乗降場ごとに一以上設けなければならない。

第十条(運行情報提供設備)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第二節 共通事項 > 第三款 案内設備

改正前 改正後
車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 車両等の運行(運航を含む。第七十四条において同じ。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第十二条(移動等円滑化のための主要な設備の配置等の案内)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第二節 共通事項 > 第三款 案内設備

改正前 改正後
公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅及び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札口。次項において同じ。)の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第四条第三項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅及び軌道停留場にあっては、当該出入口又は改札口。次項及び第七十五条において同じ。)の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第四条第三項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

第十八条(休憩設備)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第二節 共通事項 > 第五款 その他の旅客用設備

改正前 改正後
(該当なし) 2 前項の設備に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。

第二十四条(乗降用設備)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第六節 旅客船ターミナル

改正前 改正後
旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節及び第八十二条において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第二十八条(旅客搭乗橋)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第七節 航空旅客ターミナル施設

改正前 改正後
航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第三号及び第四号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第三号及び第四号については、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第三十二条(客室)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第一節 鉄道車両

改正前 改正後
2 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
3 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
4 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車椅子スペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
6 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 客室に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。
3 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
4 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車椅子スペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
6 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
7 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第三十五条(低床式軌道車両)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第二節 軌道車両

改正前 改正後
前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第項ただし書及び第項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。 前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第項ただし書及び第項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。

第四十三条の二(準用)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第三節の二 貸切バス車両

改正前 改正後
前節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の規定は貸切バス車両について準用する。この場合において、第四十一条第一項中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、「文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備」とあるのは「音声により提供するための設備」と読み替えるものとする。 前節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の規定は貸切バス車両について準用する。この場合において、第四十一条第一項中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、「文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備」とあるのは「音声により提供するための設備」と読み替えるものとする。

第四十五条(福祉タクシー車両)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第四節 福祉タクシー車両

改正前 改正後
車椅子等対応車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 車椅子等対応車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう。第九十六条第一項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 スロープ板若しくはリフト、寝台若しくは担架以下この項において「寝台等」という。)又はその他の車椅子使用者若しくは寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられていること。  一 スロープ板リフト、寝台等(寝台及び担架をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)その他の車椅子使用者は寝台等を使用している者の乗降を円滑にする設備が備えられていること。
 四 事業者名、車両番号、運賃及び料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。  四 事業者名、車両番号、運賃料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。
2 回転シート車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第一条に規定する設備を備えたものをいう。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 2 回転シート車(福祉タクシー車両のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第一条の二に規定する設備を備えたものをいう。第九十六条第二項において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 二 事業者名、車両番号、運賃及び料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。  二 事業者名、車両番号、運賃料金その他の情報を音又は点字により視覚障害者に示すための設備が設けられていること。ただし、これらの情報を提供できる者が乗務している場合は、この限りでない。

第四十八条(出入口)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第五節 船舶

改正前 改正後
旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう。)のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう。第九十九条第一項において同じ。)のうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第五十一条(通路)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第五節 船舶

改正前 改正後
 三 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をり付けること。  三 手すりの端部の付近には、当該通路の通ずる場所を示す点字をり付けること。
 六 通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回に支障のないものであること。  六 当該通路の末端の付近の広さは、車椅子の転回に支障のないものであること。

第五十三条(昇降機)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第五節 船舶

改正前 改正後
 一 かごの広さは、車椅子使用者が乗り込むのに十分なものであること。  一 の広さは、車椅子使用者が乗り込むのに十分なものであること。
6 基準適合客席又は船内車椅子スペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第二項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。 6 基準適合客席又は船内車椅子スペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第五十一条第二項において準用する同条第一項の基準に適合する通路にエレベーターを一以上設けなければならない。

第五十六条(売店)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第五節 船舶

改正前 改正後
一以上の売店(専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。 一以上の売店(専ら人手により物品の販売を行うための設備に限る。第百五条において同じ。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。

第六十二条の二(乗降用設備)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第六節 航空機

改正前 改正後
旅客搭乗橋が設けられていないことその他の理由により旅客搭乗橋を使用できない場合に備えて航空機に乗降するためのタラップその他の設備(以下この条において「乗降用設備」という。)を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降のために十分な強度を有する器具が一以上備えられている場合又は航空機の形状上の理由により当該乗降用設備及び当該器具のいずれも使用できない場合は、この限りでない。 旅客搭乗橋が設けられていないことその他の理由により旅客搭乗橋を使用できない場合に備えて航空機に乗降するためのタラップその他の設備(以下この条及び第百十条において「乗降用設備」という。)を備えるときは、そのうち一以上は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。ただし、高齢者、障害者等の円滑な乗降のために十分な強度を有する器具が一以上備えられている場合又は航空機の形状上の理由により当該乗降用設備及び当該器具のいずれも使用できない場合は、この限りでない。

第二条の二(災害等の場合の適用除外) 新設

第一章 総則

改正前 改正後
(新設) 災害等のため一時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備、当該旅客施設又は車両等を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの省令に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この省令の規定によらないことができる。

第三十九条の二(優先席) 新設

第三章 車両等の構造及び設備 > 第三節 乗合バス車両

改正前 改正後
(新設) 乗合バス車両に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。

第六十八条(旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準の遵守に係る体制の確保) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第一節 総則

改正前 改正後
(新設) 公共交通事業者等は、この章に定める旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を遵守するため、人員の配置その他の必要な体制の確保を図らなければならない。

第六十九条(適用範囲) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第一款 総則

改正前 改正後
(新設) 旅客施設を使用した役務の提供の方法については、この節の定めるところによる。

第七十条(移動等円滑化された経路) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターについては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(新設)  一 籠内については、第四条第七項第二号ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、開閉する籠の出入口が音声により知らされるようにすること。
(新設)  二 籠内については、第四条第七項第八号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖が音声により知らされるようにすること。
(新設)  三 乗降ロビーについては、第四条第七項第十二号本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、到着する籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
(新設)  四 籠内については、第四条第七項第十二号ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
(新設) 2 移動等円滑化された経路を構成するエスカレーターその他の昇降機(エレベーターを除く。)であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものについては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限りでない。
(新設) 3 移動等円滑化された経路を構成する通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
(新設) 4 前各項の規定は、乗継ぎ経路について準用する。

第七十一条(エスカレーター) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) エスカレーターについては、第七条の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向が音声により知らされるようにしなければならない。

第七十二条(階段) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 階段については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。

第七十三条(視覚障害者を誘導する設備等) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 通路等であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものについては、第九条第一項本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、音声その他の方法により視覚障害者を誘導しなければならない。
(新設) 2 第九条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定が適用される場合には、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備間の誘導を適切に実施しなければならない。

第七十四条(運行情報提供設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
(新設) 2 車両等の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。

第七十五条(旅客施設の構造及び主要な設備の配置の案内) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、第十二条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。

第七十六条(便所) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 便所の出入口付近については、第十三条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
(新設) 2 移動等円滑化された経路と第十三条第二項第一号の便房が設けられた便所又は同項第二号の便所との間の経路における通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保しなければならない。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。

第七十七条(乗車券等販売所、待合所及び案内所) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 乗車券等販売所については、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(新設)  一 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路については、照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保すること。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
(新設)  二 第十六条第一項第三号ただし書の規定が適用される場合には、車椅子使用者からの求めに応じ、常時勤務する者がカウンターの前に出て対応すること。
(新設) 2 前項の規定は、待合所及び案内所について準用する。この場合において、前項第二号中「第十六条第一項第三号ただし書」とあるのは、「第十六条第二項の規定により準用される同条第一項第三号ただし書」と読み替えるものとする。
(新設) 3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)については、第十六条第三項の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。

第七十八条(券売機) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第二款 共通事項

改正前 改正後
(新設) 第十七条ただし書の規定が適用される場合には、同条ただし書の窓口については、高齢者、障害者等からの求めに応じ、乗車券等の販売を行わなければならない。

第七十九条(プラットホーム) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第三款 鉄道駅

改正前 改正後
(新設) 鉄道駅のプラットホームについては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(新設)  一 第二十条第一項第三号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供すること。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
(新設)  二 列車の接近を文字等により警告するための設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該接近について文字等により警告が受けられるようにすること。
(新設)  三 列車の接近を音声により警告するための設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該接近について音声により警告が受けられるようにすること。
(新設)  四 照明設備が設けられた場合には、当該照明設備を使用して、適切な照度を確保すること。ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。

第八十条(準用) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第四款 軌道停留場

改正前 改正後
(新設) 前款の規定は、軌道停留場について準用する。この場合において、前条第一号中「第二十条第一項第三号」とあるのは、「第二十二条の規定により準用される第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第八十一条(乗降場) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第五款 バスターミナル

改正前 改正後
(新設) バスターミナルの乗降場については、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

第八十二条(乗降用設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第六款 旅客船ターミナル

改正前 改正後
(新設) 旅客船ターミナルについては、乗降用設備が設置された場合には、当該乗降用設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該乗降用設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

第八十三条(保安検査場) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第七款 航空旅客ターミナル施設

改正前 改正後
(新設) 航空旅客ターミナル施設の保安検査場については、第二十七条第四項の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。

第八十四条(旅客搭乗橋) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第二節 旅客施設 > 第七款 航空旅客ターミナル施設

改正前 改正後
(新設) 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋については、第二十八条第一項第二号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

第八十五条(適用範囲) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第一款 鉄道車両

改正前 改正後
(新設) 鉄道車両を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。

第八十六条(旅客用乗降口) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第一款 鉄道車両

改正前 改正後
(新設) 旅客用乗降口については、第三十一条第五号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客用乗降口の戸の開閉する側が音声により知らされるようにしなければならない。

第八十七条(客室) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第一款 鉄道車両

改正前 改正後
(新設) 客室については、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
(新設) 2 客室については、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。

第八十八条(準用) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第二款 軌道車両

改正前 改正後
(新設) 前款の規定は、軌道車両について準用する。この場合において、第八十六条中「第三十一条第五号」とあるのは、「第三十四条又は第三十五条の規定により準用される第三十一条第五号」と読み替えるものとする。

第八十九条(適用範囲) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第三款 乗合バス車両

改正前 改正後
(新設) 乗合バス車両を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。

第九十条(乗降口) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第三款 乗合バス車両

改正前 改正後
(新設) 乗降口については、第三十七条第二項第二号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

第九十一条(車椅子スペース) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第三款 乗合バス車両

改正前 改正後
(新設) 車椅子スペースについては、第三十九条第三号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子を固定するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の構造上の理由により車椅子の固定が困難な場合は、この限りでない。

第九十二条(運行情報提供設備等) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第三款 乗合バス車両

改正前 改正後
(新設) 乗合バス車両内については、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
(新設) 2 乗合バス車両内については、次に停車する停留所の名称その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。
(新設) 3 乗合バス車両については、車外用放送設備が設けられた場合には、当該車外用放送設備を使用して、行き先その他の当該乗合バス車両の運行に関する情報が音声により適時に提供されるようにしなければならない。

第九十三条(意思疎通を図るための設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第三款 乗合バス車両

改正前 改正後
(新設) 乗合バス車両内については、第四十二条の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。

第九十四条(準用) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第四款 貸切バス車両

改正前 改正後
(新設) 前款(第九十二条第一項及び第三項を除く。)の規定は、貸切バス車両について準用する。この場合において、第九十条中「第三十七条第二項第二号」とあるのは「第四十三条の二の規定により準用される第三十七条第二項第二号」と、第九十一条中「第三十九条第三号」とあるのは「第四十三条の二の規定により準用される第三十九条第三号」と、第九十二条第二項中「次に停車する停留所の名称」とあるのは「目的地」と、第九十三条中「第四十二条」とあるのは「第四十三条の二の規定により準用される第四十二条」と読み替えるものとする。

第九十五条(適用範囲) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第五款 福祉タクシー車両

改正前 改正後
(新設) 福祉タクシー車両を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。

第九十六条(福祉タクシー車両) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第五款 福祉タクシー車両

改正前 改正後
(新設) 車椅子等対応車については、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(新設)  一 第四十五条第一項第一号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者又は寝台等を使用している者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供すること。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
(新設)  二 第四十五条第一項第三号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子又は寝台等の用具を固定するために必要となる役務を提供すること。ただし、当該設備を使用しなくても車椅子若しくは当該用具を固定できる場合又は車椅子若しくは当該用具の構造上の理由により車椅子若しくは当該用具の固定が困難な場合は、この限りでない。
(新設)  三 第四十五条第一項第四号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報が音により視覚障害者に示されるようにすること。ただし、同号ただし書の規定が適用される場合には、同号ただし書の者がこれらの情報を提供すること。
(新設)  四 第四十五条第一項第五号の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図ること。
(新設) 2 回転シート車については、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(新設)  一 第四十五条第二項第二号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、事業者名、車両番号、運賃、料金その他の情報が音により視覚障害者に示されるようにすること。ただし、同号ただし書の規定が適用される場合には、同号ただし書の者がこれらの情報を提供すること。
(新設)  二 第四十五条第二項第三号の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図ること。

第九十七条(適用範囲) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 船舶を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。

第九十八条(乗降用設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 船舶に乗降するためのタラップその他の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

第九十九条(出入口) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 旅客が乗降するための出入口については、第四十八条第一項第二号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
(新設) 2 車両区域の出入口については、第四十八条第二項第二号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。

第百条(車椅子スペース) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 船内車椅子スペースについては、第五十条第五号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、車椅子を固定するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても車椅子を固定できる場合又は車椅子の構造上の理由により車椅子の固定が困難な場合は、この限りでない。

第百一条(通路) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 第五十一条第一項の通路については、同項第五号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。
(新設) 2 前項の規定は、第五十一条第二項の通路について準用する。この場合において、前項中「同項第五号」とあるのは、「同条第二項の規定により準用される同条第一項第五号」と読み替えるものとする。

第百二条(昇降機) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 第五十一条第二項において準用する同条第一項の基準に適合する通路に設けられたエレベーターについては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(新設)  一 籠内については、第五十三条第七項の規定により準用される第四条第七項第二号ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、開閉する籠の出入口が音声により知らされるようにすること。
(新設)  二 籠内については、第五十三条第七項の規定により準用される第四条第七項第八号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖が音声により知らされるようにすること。
(新設)  三 乗降ロビーについては、第五十三条第七項の規定により準用される第四条第七項第十二号本文の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、到着する籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
(新設)  四 籠内については、第五十三条第七項の規定により準用される第四条第七項第十二号ただし書の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向が音声により知らされるようにすること。
(新設) 2 第五十一条第一項の基準に適合する通路に設けられたエスカレーターその他の昇降機(エレベーターを除く。)であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものについては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限りでない。

第百三条(便所) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 便所の出入口付近については、第五十四条第二項の規定により準用される第十三条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。

第百四条(食堂) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 専ら旅客の食事の用に供する食堂については、第五十五条第五号の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。

第百五条(売店) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 売店については、第五十六条の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図らなければならない。

第百六条(遊歩甲板) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 総トン数二十トン以上の船舶の遊歩甲板については、第五十七条第二号の設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に通過するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該設備を使用しなくても円滑に通過できる場合は、この限りでない。

第百七条(運航情報提供設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
(新設) 2 目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。

第百八条(基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第六款 船舶

改正前 改正後
(新設) 第六十条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。

第百九条(適用範囲) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第七款 航空機

改正前 改正後
(新設) 航空機を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。

第百十条(乗降用設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第七款 航空機

改正前 改正後
(新設) 乗降用設備又は第六十二条の二第一項ただし書の器具が備えられた場合には、当該乗降用設備又は器具を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供しなければならない。ただし、当該乗降用設備又は器具を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。

第百十一条(運航情報提供設備) 新設

第四章 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法 > 第三節 車両等 > 第七款 航空機

改正前 改正後
(新設) 客席数が三十以上の航空機については、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにしなければならない。ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
(新設) 2 客席数が三十以上の航空機については、当該航空機の運航に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにしなければならない。ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。

第8回改正 施行 2021年7月1日(令和3年)

改正法令:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2020年10月30日(令和2年)

第二十一条(車椅子使用者用乗降口の案内)

第二章 旅客施設の構造及び設備 > 第三節 鉄道駅

改正前 改正後
鉄道駅の適切な場所において、第三十二条第一項の規定により列車に設けられる車椅子スペースに通ずる第三十一条第三号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。 鉄道駅の適切な場所において、第三十二条第一項又は第二項の規定により列車に設けられる車椅子スペースに通ずる第三十一条第三号の基準に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。

第三十二条(客室)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第一節 鉄道車両

改正前 改正後
客室には、次に掲げる基準(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。)の用に供する車両の客室あっては、第二号に掲げる基準を除く。)に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 客室(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。次項において同じ。)の用に供する車両のものを除く。)には、に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 客室に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。
3 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
4 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
5 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項の規定により設けられる車椅子スペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
6 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
7 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 新幹線鉄道の用に供する車両の客室には、前項各号(第二号を除く。)の基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに三以上(座席定員五百人以上の列車にあっては四以上、座席定員千一人以上の列車にあっては六以上)、次に掲げる基準に適合するように設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 一 特別車両以外の車両の座席の近傍に設けられていること。
 二 当該車椅子スペースのうち二以上は、窓に隣接していること。
 三 当該車椅子スペースのうち一以上(座席定員五百人以上の列車にあっては、二以上)は、座席に隣接していること。
 四 背当の角度を調整することができる車椅子を利用している二人以上の者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
3 客室に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。
4 通路及び客室内には、手すりを設けなければならない。
5 便所を設ける場合は、そのうち一列車ごとに一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
6 前条第三号の基準に適合する旅客用乗降口と第一項又は第二項の規定により設けられる車椅子スペースとの間の通路のうち一以上及び一以上の車椅子スペースと前項の基準に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
7 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
8 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第三十五条(低床式軌道車両)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第二節 軌道車両

改正前 改正後
前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第項ただし書及び第項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。 前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書及び第項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。

第9回改正 施行 2022年3月31日(令和4年)

改正法令:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2022年3月31日(令和4年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第10回改正 施行 2023年4月1日(令和5年)

改正法令:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日:2022年3月31日(令和4年)

第三十二条(客室)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第一節 鉄道車両

改正前 改正後
客室(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和法律七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。次項において同じ。)に供する車両のものを除く。)には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 客室(特別急行料金等(鉄道事業施行規則(昭和運輸省令号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等をいう。次項において同じ。)を適用する車両のものを除く。)には、次に掲げる基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに二以上(三両以下の車両で組成する列車にあっては、一以上)、特別車両以外の車両の座席の近傍に設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 新幹線鉄道のに供する車両の客室には、前項各号(第二号を除く。)の基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに三以上(座席定員五百人以上の列車にあっては四以上、座席定員千一人以上の列車にあっては六以上)、次に掲げる基準に適合するように設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 2 特別急行料金等を適用する車両の客室には、前項各号(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。第二号において同じ。)の用に供する車両の客室にあっては、同項第二号を除く。)の基準に適合する車椅子スペースを一列車ごとに三以上(座席定員五百人以上の列車にあっては四以上、座席定員千一人以上の列車にあっては六以上)、次に掲げる基準に適合するように設けなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
 二 当該車椅子スペースのうち二以上は、窓に隣接していること。  二 当該車椅子スペースのうち二以上(座席定員五百人未満の列車(新幹線鉄道の用に供するものを除く。)にあっては、一以上)は、窓に隣接していること。
 三 当該車椅子スペースのうち以上(座席定員五百人以上の列車にあっては、以上)は、座席に隣接していること。  三 当該車椅子スペースのうち以上(座席定員五百人未満の列車にあっては、以上)は、座席に隣接していること。

第三十四条(準用)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第二節 軌道車両

改正前 改正後
前節の規定は、軌道車両(次条に規定する低床式軌道車両を除く。)について準用する。 前節の規定は、軌道車両(次条に規定する低床式軌道車両を除く。)について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとする。

第三十五条(低床式軌道車両)

第三章 車両等の構造及び設備 > 第二節 軌道車両

改正前 改正後
前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書及び第六項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。 前節(第三十一条第三号ただし書並びに第三十二条第一項ただし書、第五項ただし書及び第六項ただし書を除く。)の規定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌条面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう。)について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとする。

第11回改正 施行 2025年4月1日(令和7年)

改正法令:海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2024年12月27日(令和6年)

第二条(定義)

第一章 総則

改正前 改正後
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。  九 旅客船ターミナル海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。第十五号において同じ。)又は旅客不定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
 十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。  十五 船舶海上運送法による一般旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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