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【条文の変遷】踏切道改良促進法施行規則|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】踏切道改良促進法施行規則

 踏切道改良促進法施行規則の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60000800086
  • 現行の条文:2021年4月1日(令和3年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:2回(e-Gov収録の 2016年4月1日(平成28年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2021年1月1日(令和3年) 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 本則に変更なし
第2回 2021年4月1日(令和3年) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条

凡例:赤取り消し線=削られた文言、緑太字=加わった文言。変更のあった項・号だけを抜き出して表示しています。

第1回改正 施行 2021年1月1日(令和3年)

改正法令:押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
公布日:2020年12月23日(令和2年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第2回改正 施行 2021年4月1日(令和3年)

改正法令:踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2021年3月31日(令和3年)

第一条(定義)

改正前 改正後
この省令で「保安設備」とは、踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置及び踏切支障報知装置をいう。 この省令で「保安設備」とは、踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置踏切支障報知装置及び踏切監視用カメラをいう。
2 この省令で「一日当たりの踏切自動車交通遮断量」とは、当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。 2 この省令で「一日当たりの踏切自動車交通遮断量」とは、当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。以下同じ。)を乗じた値をいう。

第二条(改良すべき踏切道の指定に係る基準)

改正前 改正後
踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により改良すべきものとして指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。
 四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの  四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下この号において同じ。)以外の部分をいう。以下この条において同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの
 六 踏切道を通過する列車の速度百二十キロメートル毎時以上のものであって次のいずれかに該当するもの  六 踏切遮断機設置されていないもの
  イ 踏切遮断機が設置されていないもの   踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)
  ロ 踏切支障報知装置設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。)   直近五年間において二回以上の事故発生したもの
  直近五年間において二回以上の事故が発生したもの   通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの
  通学路であるものであって幼児児童生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの   付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者障害者等(高齢者障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)の通行の安全を特に確保する必要があるもの
  付近に老人福祉施設、障害者支援施設そ他これらする施設るものであって高齢者又は障害者通行安全を特に確保する必要があるもの  十一 鉄道と特定道路(高齢者、障害者移動の円滑化の促進する法律第二条第十号に規定する特定道路をいう。)と交差している場合におけるものであって移動等円滑化(同条第二号に規定する移動等円滑化をいう。次条第一項第三号において同じ。)促進必要性が特に高いと認められるもの
 十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの  十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの

第三条(踏切道改良基準)

改正前 改正後
法第三条第一項の安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定指定基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 一 前条第一号から第五号までに掲げる基準道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備その他の改良の方法(以下「特定改良方法」という。)であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定基準に該当しなくなると認められるものであること。
 二 前条第六号から第九号までに掲げる基準特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。
 三 前条第十号に掲げる基準特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。
2 地形の状況その他の特別の事情により前項に定める基準に適合する改良の方法により踏切道を改良することが著しく困難であると国土交通大臣が認める場合における法第三条第一項の安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準は、前項の規定にかかわらず、特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道における歩行者又は車両の交通量の減少に資するものその他の事故の防止又は交通の円滑化に相当程度寄与することが見込まれるものとして国土交通大臣が認めるものであることとする。
法第三条第一項に規定する踏切道改良基準は、次の各号に掲げる特定指定要因基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 一 前条第一号から第七号までに掲げる基準道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、平滑化、舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。次項において同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。第六条第二号において同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備、踏切道密接関連道路の改良、駅の出入口の新設その他の改良の方法(以下この条及び第六条第三号において「特定改良方法」という。)であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定要因基準に該当しなくなると認められるものであること。
 二 前条第八号から第十号までに掲げる基準特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。
 三 前条第十一号に掲げる基準特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、移動等円滑化及び事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。
 四 前条第十二号に掲げる基準特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。
2 地形の状況その他の特別の事情により前項に定める基準に適合する改良の方法により踏切道を改良することが著しく困難であると国土交通大臣が認める場合における法第三条第一項に規定する踏切道改良基準は、前項の規定にかかわらず、特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道における歩行者又は車両の交通量の減少に資するものその他の事故の防止又は交通の円滑化に相当程度寄与することが見込まれるものとして国土交通大臣が認めるものであることとする。

第四条(通知の方法)

改正前 改正後
法第三条第項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。 法第三条第項の規定による通知は、当該踏切道が第二条各号に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。

第五条(地方踏切道改良計画の添付書類)

改正前 改正後
法第四条第一項の地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。 法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。
2 前項の規定は、法第五条第一項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第六条(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法)

改正前 改正後
法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
 二 工事の概要
 三 工事に要する費用の総額及びその内訳
 四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期
 五 踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項
 六 前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
法第四条第一項ただし書の国土交通省令で定める踏切道の改良の方法は、次に掲げるものとする。
 一 保安設備の整備
 二 舗装の着色
 三 前二号に掲げるもののほか、特定改良方法であって、法第三条第一項の規定による指定の日からおおむね五年以内に当該踏切道の改良を完了するもの

第七条(地方踏切道改良計画の記載事項)

改正前 改正後
法第五条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。 法第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
 二 工事の概要
 三 工事に要する費用の総額及びその内訳
 四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期
 五 踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項
 六 前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第八条(道路外滞留施設)

改正前 改正後
法第十条第一項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した日(保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には、その前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)の決算が終了していない場合は、当該決算の終了の日。以下「申請期間の開始の日」という。)から翌年(申請期間の開始の日が一月一日から三月十日までである場合には、その年)の三月十日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第一号様式)に次の書類を添付し、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 一 保安設備整備費決算表(第二号様式)
 二 前事業年度末からさかのぼり一年間に係る鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定により作成した損益計算書
 三 前事業年度末における鉄道事業会計規則第五条の規定により作成した貸借対照表
法第四条第六項の国土交通省令で定める施設は、踏切道に接続する道路に沿って設けられた通路又は広場とする。

第九条(国踏切道改良計画の記載事項)

改正前 改正後
法第条第項の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備による指定踏切道の改良の工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第三号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣提出しなければならない 法第条第第五号の国土交通省令で定める事項は、第七条各号掲げる事項とする

第十条(特定道路改良の公示)

改正前 改正後
法第十条第三項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前二条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第一号様式及び第三号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。 法第七条第二項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 一 特定道路改良に係る道路の種類及び路線名
 二 特定道路改良の区間及び開始の日(特定道路改良の全部又は一部を完了したときにあっては、完了の日)

第十一条(滞留施設協定の公告等)

改正前 改正後
踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号。以下「令」という。)第二条の事業用固定資産の価額は、第八条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。 法第九条第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
 一 滞留施設協定の名称
 二 協定滞留施設の名称及びその所在地
 三 滞留施設協定の有効期間
 四 滞留施設協定の縦覧又は滞留施設協定の写しの閲覧の場所

第十二条(評価)

改正前 改正後
鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。
 一 営業外収益にあっては、各事業の営業収益の百分率
 二 営業外費用にあっては、次に掲げる割合
  イ 支払利子にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第八条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率
  ロ 支払利子以外の営業外費用にあっては、各事業の営業費の百分率
 三 事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第八条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率
法第十二条第一項の評価は、正当な理由がある場合を除き、踏切道の改良の完了後、遅滞なく行わなければならない。この場合において、当該評価は、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の調査及び分析を行うとともに、当該踏切道の改良の完了後の踏切道が特定指定要因基準に該当するかどうかを明らかにすることにより行うものとする。
2 法第十二条第二項の規定による届出は、同条第一項の評価を実施した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
 一 踏切道の名称
 二 改良を実施した踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
 三 実施した踏切道の改良の方法(当該踏切道の改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業を実施した場合にあっては、実施した踏切道の改良の方法及び当該事業の内容)
 四 踏切道の改良を実施した期間
 五 踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の評価の結果
 六 前各号に掲げるもののほか、踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

第十三条(災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定に係る基準)

改正前 改正後
立体交差化工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
 一 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事(令第五条に規定する特定連続立体交差化工事をいう。以下同じ。)に関する工事実施計画
  イ 特定連続立体交差化工事の設計の概要
  ロ 特定連続立体交差化工事に要する費用の総額及びその内訳
  ハ 特定連続立体交差化工事の工程表
 二 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事に関する資金計画
  イ 資金の調達方法
  ロ 資金の使途
 三 特定連続立体交差化工事に関する収支計画
 四 特定連続立体交差化工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  ロ 役員又は社員の履歴書
  ハ 株式会社にあっては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
  ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  ホ 組織を明らかにする書類
  ヘ 法第十一条第一項の同意を得たことを証する書類
 二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
  イ 定款又は寄附行為の謄本
  ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
  ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
  ニ 組織を明らかにする書類
  ホ 法第十一条第一項の同意を得たことを証する書類
 三 その他参考となるべき事項を記載した書類
法第十三条第一項の災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当する踏切道であることとする。
 一 鉄道と次のいずれかに該当する道路が交差している場合における踏切道(当該踏切道を通過する列車の一時間の運行回数が十回以上のものに限る。)であって、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)に存し、かつ、当該踏切道において災害時に継続的な通行の遮断が発生し、当該踏切道を迂う回する場合における所要時間が、当該踏切道を通行する場合に比して十分以上増加すると見込まれるもの
  イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十九第一項各号に該当する道路
  ロ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画において緊急輸送を確保するために必要な道路として定められている道路
 二 前号に掲げるもののほか、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の適確な管理により災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性が特に高いと認められるもの

第十四条(踏切道災害時管理基準)

改正前 改正後
国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が令第六条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。 法第十三条第一項に規定する踏切道災害時管理基準は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。
 一 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制を整備していること。
 二 災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき次に掲げる措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成していること。
  イ 災害発生後速やかに踏切道の点検を開始すること。
  ロ 踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間の見込みについて情報を提供すること。
  ハ 踏切道における継続的な通行の遮断を解消すること。
  ニ 踏切道及び踏切道に接続する道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を行うこと。
 三 鉄道事業者及び道路管理者が災害時における踏切道の適確な管理のためにとるべき措置に関する訓練を定期的に実施することとしていること。

第十五条(地方踏切道災害時管理方法の添付書類)

改正前 改正後
前条の通知を受けた都道府県又は市町村は、法第十一条第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
 一 都道府県又は市町村の当該年度における特定連続立体交差化工事に係る貸付けの金額及びその時期
 二 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する工事実施計画の明細
 三 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する資金計画の明細
 四 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件
法第十四条第一項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法には、踏切道付近の略図を添付しなければならない。
2 前項の規定は、法第十四条第九項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

第十六条(補助の申請)

改正前 改正後
令第五条の国土交通省令で定める踏切道は、第二条第一号から第三号までのいずれかに該当する踏切道とする。 法第十九条第一項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備(以下この条及び次条において「保安設備の整備」という。)に関する工事が完了した日(保安設備の整備に関する工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には、その前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度(以下この条において「前事業年度」という。)の決算が終了していない場合は、当該決算の終了の日。以下この条において「申請期間の開始の日」という。)から翌年(申請期間の開始の日が一月一日から三月十日までである場合には、その年)の三月十日までに、保安設備整備費補助金交付申請書(第一号様式)に次の書類を添付し、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
 一 保安設備整備費決算表(第二号様式)
 二 前事業年度末からさかのぼり一年間に係る鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)第五条の規定により作成した損益計算書
 三 前事業年度末における鉄道事業会計規則第五条の規定により作成した貸借対照表

第十七条(保安設備整備工事完了届)

改正前 改正後
鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者は、法第十三条の規定により国土交通大臣から踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求められたときは、報告書を、鉄道事業者にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、国土交通大臣以外の道路管理者にあっては国土交通大臣に、それぞれ提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第十九条第一項の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備に関する工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第三号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第十八条(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例) 新設

改正前 改正後
(新設) 法第十九条第三項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前二条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第一号様式及び第三号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

第十九条(事業用固定資産の価額) 新設

改正前 改正後
(新設) 踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号。以下「令」という。)第二条の事業用固定資産の価額は、第八条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする。

第二十条(各事業に関連する営業外収益等の配賦) 新設

改正前 改正後
(新設) 鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。
(新設)  一 営業外収益にあっては、各事業の営業収益の百分率
(新設)  二 営業外費用にあっては、次に掲げる割合
(新設)   イ 支払利子にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率
(新設)   ロ 支払利子以外の営業外費用にあっては、各事業の営業費の百分率
(新設)  三 事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率

第二十一条(立体交差化工事施行者になろうとする者の申請の手続) 新設

改正前 改正後
(新設) 立体交差化工事施行者になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(新設)  一 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事(令第五条に規定する特定連続立体交差化工事をいう。以下同じ。)に関する工事実施計画
(新設)   イ 特定連続立体交差化工事の設計の概要
(新設)   ロ 特定連続立体交差化工事に要する費用の総額及びその内訳
(新設)   ハ 特定連続立体交差化工事の工程表
(新設)  二 次に掲げる事項を記載した特定連続立体交差化工事に関する資金計画
(新設)   イ 資金の調達方法
(新設)   ロ 資金の使途
(新設)  三 特定連続立体交差化工事に関する収支計画
(新設)  四 特定連続立体交差化工事を適確に行うに足りる能力があることを説明した書類
(新設) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(新設)  一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
(新設)   イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(新設)   ロ 役員又は社員の履歴書
(新設)   ハ 株式会社にあっては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
(新設)   ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
(新設)   ホ 組織を明らかにする書類
(新設)   ヘ 法第二十条第一項の同意を得たことを証する書類
(新設)  二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
(新設)   イ 定款又は寄附行為の謄本
(新設)   ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書
(新設)   ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
(新設)   ニ 組織を明らかにする書類
(新設)   ホ 法第二十条第一項の同意を得たことを証する書類
(新設)  三 その他参考となるべき事項を記載した書類

第二十二条(立体交差化工事施行者の決定の通知) 新設

改正前 改正後
(新設) 国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が令第六条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。

第二十三条(貸付申請の手続) 新設

改正前 改正後
(新設) 前条の通知を受けた都道府県又は市町村は、法第二十条第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
(新設)  一 都道府県又は市町村の当該年度における特定連続立体交差化工事に係る貸付けの金額及びその時期
(新設)  二 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する工事実施計画の明細
(新設)  三 都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する資金計画の明細
(新設)  四 都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件

第二十四条(令第五条の国土交通省令で定める踏切道) 新設

改正前 改正後
(新設) 令第五条の国土交通省令で定める踏切道は、第二条第一号から第三号までのいずれかに該当する踏切道とする。

第二十五条(報告の徴収) 新設

改正前 改正後
(新設) 鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項において同じ。)は、法第二十二条の規定により国土交通大臣から踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求められたときは、報告書を、鉄道事業者にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、道路管理者にあっては国土交通大臣に、それぞれ提出しなければならない。
(新設) 2 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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