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【条文の変遷】鉄道事業法|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】鉄道事業法

 鉄道事業法の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361AC0000000092
  • 現行の条文:2025年6月1日(令和7年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:9回(e-Gov収録の 2016年4月1日(平成28年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2016年4月1日(平成28年) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律 第十九条の三
第2回 2019年6月14日(令和元年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律 本則に変更なし(附則・別表等のみ)
第3回 2019年9月14日(令和元年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律 第六条
第4回 2021年4月1日(令和3年) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律 第十九条の三
第5回 2021年11月1日(令和3年) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律 第二十二条第二十二条の二第二十二条の三第六十七条第六十八条第六十九条第七十条第七十一条第二十二条の四
第6回 2022年6月17日(令和4年) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 本則に変更なし
第7回 2023年4月28日(令和5年) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律 本則に変更なし(附則・別表等のみ)
第8回 2023年10月1日(令和5年) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律 第十六条第二十三条第三十八条第六十四条の二第七十条
第9回 2025年6月1日(令和7年) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第六条第六十七条第六十八条第六十九条

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第1回改正 施行 2016年4月1日(平成28年)

改正法令:踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
公布日:2016年3月31日(平成28年)

第十九条の三(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第二十三条第一項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第条第一項からまでの規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。 国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第二十三条第一項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第条第一項及び項の規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

第2回改正 施行 2019年6月14日(令和元年)

改正法令:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
公布日:2019年6月14日(令和元年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第3回改正 施行 2019年9月14日(令和元年)

改正法令:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
公布日:2019年6月14日(令和元年)

第六条(欠格事由)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの
 五 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの
 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 四 心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
 五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
 六 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの

第4回改正 施行 2021年4月1日(令和3年)

改正法令:踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
公布日:2021年3月31日(令和3年)

第十九条の三(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第二十三条第一項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第条第一項及び項の規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。 国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第二十三条第一項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十七条第一項からまでの規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

第5回改正 施行 2021年11月1日(令和3年)

改正法令:踏切道改良促進法等の一部を改正する法律
公布日:2021年3月31日(令和3年)

第二十二条(土地の立入り及び使用)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。 鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を次に掲げる目的のため一時的に使用することができる。
 一 材料置場の設置
 二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合における道路運送車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)の置場、土石の捨場、作業場又は索道の設置

第二十二条の二(植物等の伐採等)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2 鉄道事業者が他の鉄道事業者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3 国土交通大臣は、鉄道事業者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、他の一方の鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつた場合において、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
5 前条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。
鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路その他の輸送の安全の確保に必要な鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、国土交通大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、若しくは移植し、又はその土石を除去することができる。
2 鉄道事業者は、前項の規定により植物を伐採し、若しくは移植し、又は土石を除去するときは、あらかじめ、その植物又は土石の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採若しくは移植又は除去の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
3 前条第三項から第十一項までの規定は、第一項の規定による植物の伐採若しくは移植又は土石の除去について準用する。

第二十二条の三(乗継円滑化措置等)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
国土交通大臣は、鉄道事業者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2 鉄道事業者が他の鉄道事業者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3 国土交通大臣は、鉄道事業者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、他の一方の鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつた場合において、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
5 第二十二条第六項、第七項及び第九項から第十一項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第九項及び第十一項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と読み替えるものとする。

第六十七条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三条第一項の規定に違反して鉄道事業を経営した  一 第三条第一項の規定に違反して鉄道事業を経営したとき。
 二 第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させた  二 第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させたとき。
 三 第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させた  三 第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

第六十八条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三十二条の規定に違反して索道事業を経営した  一 第三十二条の規定に違反して索道事業を経営したとき。
 二 第三十八条において準用する第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に索道事業のため利用させた  二 第三十八条において準用する第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に索道事業のため利用させたとき。
 三 第三十八条において準用する第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させた  三 第三十八条において準用する第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

第六十九条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第三項の規定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供した  一 第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第三項の規定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供したとき。
 二 第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反した  二 第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
 三 第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務の管理の委託又は受託をした  三 第二十五条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務の管理の委託又は受託をしたとき。
 四 第三十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した  四 第三十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
 五 第三十四条の二第一項又は第三十八条において準用する第十二条第三項の規定による検査に合格していない索道施設を索道事業の用に供した  五 第三十四条の二第一項又は第三十八条において準用する第十二条第三項の規定による検査に合格していない索道施設を索道事業の用に供したとき。

第七十条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
 一 第七条第一項、第九条第一項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第十五条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした  一 第七条第一項、第九条第一項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第十五条第一項若しくは第二項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。
 二 第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供した  二 第十三条第一項又は第二項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。
 三 第十六条第三項若しくは第四項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した  三 第十六条第三項若しくは第四項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
 四 第十六条第五項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した  四 第十六条第五項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
 五 第十七条の規定による届出をしないで運行をした  五 第十七条の規定による届出をしないで運行をしたとき。
 六 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更した  六 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
 七 第十八条の三第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十八条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた  七 第十八条の三第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第十八条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
 八 第十八条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十二条の第三項、第二十五条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条及び第三十九条第二項において準用する第二十三条第一項の規定による命令に違反した  八 第十八条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十二条の第三項、第二十五条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条及び第三十九条第二項において準用する第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
 九 第十八条の三第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者又は索道技術管理者を選任しなかつた  九 第十八条の三第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者、運転管理者又は索道技術管理者を選任しなかつたとき。
 十 第十八条の三第五項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした  十 第十八条の三第五項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 十一 第二十三条第一項の規定による命令に違反した(前条第二号に該当するを除く。)  十一 第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき(前条第二号に該当する場合を除く。)
 十二 第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止した  十二 第二十八条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を休止したとき。
 十三 第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止した  十三 第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道事業の全部又は一部を廃止したとき。
 十四 第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部を再開した  十四 第三十七条第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、索道事業の全部又は一部を再開したとき。
 十五 第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした  十五 第五十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 十六 第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした  十六 第五十六条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 十七 第六十一条第一項の規定に違反して、鉄道線路を敷設した  十七 第六十一条第一項の規定に違反して、鉄道線路を敷設したとき。

第七十一条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更した  一 第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更したとき。
 二 第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更した  二 第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更したとき。
 三 第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供した  三 第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。

第二十二条の四 新設

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(新設) 国土交通大臣は、鉄道事業者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。
(新設) 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第6回改正 施行 2022年6月17日(令和4年)

改正法令:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
公布日:2022年6月17日(令和4年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第7回改正 施行 2023年4月28日(令和5年)

改正法令:地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
公布日:2023年4月28日(令和5年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第8回改正 施行 2023年10月1日(令和5年)

改正法令:地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律
公布日:2023年4月28日(令和5年)

第十六条(旅客の運賃及び料金)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
4 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 国土交通大臣は、第三項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。
4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該旅客運賃等を定めることができる。当該協議会において当該旅客運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。
 一 当該区間をその区域に含む市町村(特別区を含む。)及び都道府県
 二 当該旅客運賃等を定めようとする鉄道運送事業者
 三 当該区間を管轄する地方運輸局長
5 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6 第四項の旅客運賃等は、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に係る鉄道事業の能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものとしなければならない。
7 第四項の旅客運賃等を届け出た鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に関する収支の状況を公表しなければならない。
8 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9 国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。

第二十三条(事業改善の命令)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
 一 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金を変更すること。  一 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金を変更すること。

第三十八条(準用規定)

第三章 索道事業

改正前 改正後
第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第九条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。 第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第九条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。

第六十四条の二(運輸審議会への諮問)

第六章 雑則

改正前 改正後
 二 第十六条第項の規定による旅客運賃等又は旅客の料金の変更の命令  二 第十六条第項の規定による旅客運賃等又は旅客の料金の変更の命令

第七十条

第七章 罰則

改正前 改正後
 三 第十六条第三項若しくは第項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。  三 第十六条第三項若しくは第項若しくは第三十六条の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは第十六条第四項の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
 四 第十六条第項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。  四 第十六条第項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

第9回改正 施行 2025年6月1日(令和7年)

改正法令:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
公布日:2022年6月17日(令和4年)

第六条(欠格事由)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
 一 一年以上の懲役又は錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者  一 一年以上の禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第六十七条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十八条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十九条

第七章 罰則

改正前 改正後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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