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【条文の変遷】鉄道事業法施行規則|改正履歴と新旧対照

【条文の変遷】鉄道事業法施行規則

 鉄道事業法施行規則の条文が「いつ・どこが・どう変わったか」を、改正ごとに新旧対照で整理しました。鉄道設計技士の勉強中に「条文が変わっていた!」と慌てないための備忘録です。元記事の法令等データベースから各法令に飛べるようにしています。

  • e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362M50000800006
  • 現行の条文:2026年4月1日(令和8年) 施行版
  • 本記事で扱う改正:16回(e-Gov収録の 2016年4月1日(平成28年) 施行版を起点とし、それ以降の改正を掲載)
目次

改正の一覧

施行日 改正した法令 変わった条文
第1回 2017年6月15日(平成29年) (記載なし) 第二条第十一条第六十三条から第六十七条まで第六十三条第六十四条第六十五条第六十六条第六十七条
第2回 2018年8月31日(平成30年) 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第二十九条
第3回 2019年4月1日(平成31年) 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 第二十四条の四第五十八条の五第五十八条の七
第4回 2019年7月1日(令和元年) 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令 本則に変更なし
第5回 2019年9月14日(令和元年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第六条の三第四十五条の二
第6回 2020年11月2日(令和2年) 海上運送法施行規則等の一部を改正する省令 本則に変更なし(附則・別表等のみ)
第7回 2021年1月1日(令和3年) 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 第三十八条第三十九条第四十条
第8回 2021年2月1日(令和3年) 海上運送法施行規則等の一部を改正する省令 第三十六条の三第五十八条の三
第9回 2021年4月1日(令和3年) 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第三十六条の八
第10回 2021年11月1日(令和3年) 鉄道事業法施行規則の一部を改正する省令 第三十七条の二第三十七条の三第三十七条の四第三十七条の五第七十一条第三十七条の六第三十七条の七第三十七条の八
第11回 2021年12月28日(令和3年) 軌道法施行規則及び鉄道事業法施行規則の一部を改正する省令 第三十四条
第12回 2023年4月1日(令和5年) 鉄道事業法施行規則及び軌道法施行規則の一部を改正する省令 第七十一条
第13回 2023年10月1日(令和5年) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 第三十三条第三十四条第七十一条第三十三条の二
第14回 2024年4月1日(令和6年) 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令 第六十八条
第15回 2025年12月15日(令和7年) 内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令 本則に変更なし(附則・別表等のみ)
第16回 2026年4月1日(令和8年) 内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令 第三十六条の三

凡例:赤取り消し線=削られた文言、緑太字=加わった文言。変更のあった項・号だけを抜き出して表示しています。

第1回改正 施行 2017年6月15日(平成29年)

改正法令:(記載なし)
公布日:2017年6月15日(平成29年)

第二条(事業の許可申請)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
  ロ 戸籍抄本   ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

第十一条(工事計画)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
 一 第一種鉄道事業者第三種鉄道事業者から譲渡を受ける鉄道施設以外の鉄道施設
 二 第二種鉄道事業者第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる鉄道施設以外の鉄道施設
 三 第三種鉄道事業者第一種鉄道事業者に譲渡する鉄道施設又は第二種鉄道事業者に使用させる鉄道施設
(削除)

第六十三条から第六十七条まで 新設

第四章 削除

改正前 改正後
(新設) 削除

第六十三条 削除

第四章 削除

改正前 改正後
削除 (削除)

第六十四条 削除

第四章 削除

改正前 改正後
削除 (削除)

第六十五条 削除

第四章 削除

改正前 改正後
削除 (削除)

第六十六条 削除

第四章 削除

改正前 改正後
削除 (削除)

第六十七条 削除

第四章 削除

改正前 改正後
削除 (削除)

第2回改正 施行 2018年8月31日(平成30年)

改正法令:海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2018年8月24日(平成30年)

第二十九条(機構が十分な能力を有する鉄道施設の設計)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
 二 機構法第十三条第項の規定により行う同項第二号の鉄道施設の設計及び工事(機構が十分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。)  二 機構法第十三条第項の規定により行う同項第二号の鉄道施設の設計及び工事(機構が十分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。)

第3回改正 施行 2019年4月1日(平成31年)

改正法令:学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
公布日:2017年9月29日(平成29年)

第二十四条の四(登録の要件等)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
  ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十五年以上の実務の経験を有するもの   ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十五年以上の実務の経験を有するもの

第五十八条の五(索道技術管理者の要件)

第三章 索道事業

改正前 改正後
 一 担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「維持管理業務」という。)の経験の期間が通算して三年以上(大学等を卒業した者にあつては、二年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。  一 担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「維持管理業務」という。)の経験の期間が通算して三年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、二年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

第五十八条の七(索道技術管理員)

第三章 索道事業

改正前 改正後
索道事業者は、索道技術管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して二年以上(大学等を卒業した者にあつては、一年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。 索道事業者は、索道技術管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して二年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、一年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。

第4回改正 施行 2019年7月1日(令和元年)

改正法令:不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令
公布日:2019年6月28日(令和元年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第5回改正 施行 2019年9月14日(令和元年)

改正法令:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2019年9月13日(令和元年)

第六条の三(心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者) 新設

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(新設) 法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鉄道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第四十五条の二(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者) 新設

第三章 索道事業

改正前 改正後
(新設) 法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第6回改正 施行 2020年11月2日(令和2年)

改正法令:海上運送法施行規則等の一部を改正する省令
公布日:2020年11月2日(令和2年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第7回改正 施行 2021年1月1日(令和3年)

改正法令:押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
公布日:2020年12月23日(令和2年)

第三十八条(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
2 法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。 2 法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

第三十九条(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。 法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

第四十条(法人の合併又は分割の認可申請)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。 法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

第8回改正 施行 2021年2月1日(令和3年)

改正法令:海上運送法施行規則等の一部を改正する省令
公布日:2020年11月2日(令和2年)

第三十六条の三(安全管理規程の内容)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
  ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項   ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

第五十八条の三(安全管理規程の内容)

第三章 索道事業

改正前 改正後
  ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項   ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

第9回改正 施行 2021年4月1日(令和3年)

改正法令:踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2021年3月31日(令和3年)

第三十六条の八(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
 四 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第条第一項及び項の規定による勧告に係る事項  四 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十七条第一項からまでの規定による勧告に係る事項

第10回改正 施行 2021年11月1日(令和3年)

改正法令:鉄道事業法施行規則の一部を改正する省令
公布日:2021年10月1日(令和3年)

第三十七条の二(土地の立入り及び使用の許可申請)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一 他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続
 二 他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良
 三 貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良
 四 他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供
 五 前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置
法第二十二条第一項の規定により土地の立入り又は使用(第二号及び第五号において「立入り等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した土地立入許可申請書又は土地一時使用許可申請書を提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所
 二 立入り等の目的
 三 土地の所在地
 四 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所
 五 立入り等の期間
 六 許可申請の事情
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 一 土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)
 二 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。第三十七条の四第二項第三号において同じ。)その他の土地に関する権利関係を示す書類
 三 土地の所在地を記載した図面

第三十七条の三(輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第二十二条の二第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一 当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
 二 当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。
法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。
 一 鉄道線路
 二 運転保安設備
 三 電路設備

第三十七条の四(植物の伐採等の許可申請)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第二十二条の二第項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令書を提出しなければならない。 法第二十二条の二第項の規定により植物の伐採若しくは移植又は土石の除去(以下この項において「植物の伐採等」という。)の許可をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した植物伐採等許可書を提出しなければならない。
 二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
 三 協議を求めた乗継円滑化措置の概要
 四 申立てに至つた経緯
 五 当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由
2 国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。
3 前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。
 二 植物の伐採等の目的
 三 植物又は土石(次項第一号及び第四号において「植物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所
 四 植物の伐採等の方法
 五 植物の伐採等の時期
 六 許可申請の事情
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 一 植物等の所有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)
 二 植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
 三 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
 四 植物等の所在地、種類、数量及び状態を示す書類及び図面

第三十七条の五(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第二十二条の二第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所
 二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
 三 講じようとする乗継円滑化措置の概要
 四 法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
 五 裁定を受けようとする事項
 六 当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
法第二十二条の三第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
 一 他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続
 二 他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良
 三 貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良
 四 他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供
 五 前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置

第七十一条(権限の委任)

第五章 雑則

改正前 改正後
  イ 第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(以下本条において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。)   イ 第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(第十号の五及び次項第四号において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。)
  ロ 法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(以下本条において「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)   ロ 法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(第五号の二ハにおいて「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)
  ロ 専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下この項において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの   ロ 専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの
  ロ イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの   ロ イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの
 十の二の二 法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。以下次号及び第十二号において同じ。)
 十の三 法第二十二条の二第四項の裁定
 十の三 法第二十二条第一項の許可
 十の四 法第二十二条の二第一項の許可
 十の五 法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。次号及び第十二号において同じ。)
 十の六 法第二十二条の三第四項の裁定
 四 法第二十二条の第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)  四 法第二十二条の第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)

第三十七条の六(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由) 新設

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(新設) 法第二十二条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(新設)  一 当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(新設)  二 当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。

第三十七条の七(協議の開始又は再開の命令) 新設

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(新設) 法第二十二条の三第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。
(新設)  一 氏名又は名称及び住所
(新設)  二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
(新設)  三 協議を求めた乗継円滑化措置の概要
(新設)  四 申立てに至つた経緯
(新設)  五 当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由
(新設) 2 国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。
(新設) 3 前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

第三十七条の八(裁定) 新設

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(新設) 法第二十二条の三第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。
(新設)  一 氏名又は名称及び住所
(新設)  二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
(新設)  三 講じようとする乗継円滑化措置の概要
(新設)  四 法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日
(新設)  五 裁定を受けようとする事項
(新設)  六 当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯
(新設) 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

第11回改正 施行 2021年12月28日(令和3年)

改正法令:軌道法施行規則及び鉄道事業法施行規則の一部を改正する省令
公布日:2021年12月28日(令和3年)

第三十四条(旅客の料金の届出)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(該当なし)  四 利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金

第12回改正 施行 2023年4月1日(令和5年)

改正法令:鉄道事業法施行規則及び軌道法施行規則の一部を改正する省令
公布日:2023年3月17日(令和5年)

第七十一条(権限の委任)

第五章 雑則

改正前 改正後
  イ 年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)三十億円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの   イ 年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)億円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの

第13回改正 施行 2023年10月1日(令和5年)

改正法令:地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
公布日:2023年9月22日(令和5年)

第三十三条(旅客運賃等の届出)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第十六条第三項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。 法第十六条第三項又は第四項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。
 二 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
 三 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
 二 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等を適用する路線の区間(法第十六条第四項の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係るものに限る。)
 三 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
 四 適用する期間その他の条件を付す場合には、その条件
2 法第十六条第四項の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、原価計算書その他の旅客運賃等の額の算出の基礎を記載した書類及び前項に規定する事項について法第十六条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付しなければならない。

第三十四条(旅客の料金の届出)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
法第十六条第項の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。 法第十六条第項の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。
2 条の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。 2 第三十三第一項の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。

第七十一条(権限の委任)

第五章 雑則

改正前 改正後
 七の二 法第十六条第四項の規定による届出の受理  七の二 法第十六条第四項及び第八項の規定による届出の受理
 一 法第十六条第項の命令(国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)  一 法第十六条第項の命令(国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)

第三十三条の二(収支の状況の公表) 新設

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(新設) 法第十六条第七項の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後八月以内に行わなければならない。
(新設) 2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

第14回改正 施行 2024年4月1日(令和6年)

改正法令:国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令
公布日:2024年3月29日(令和6年)

第六十八条

第五章 雑則

改正前 改正後
法第五十六条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。 削除

第15回改正 施行 2025年12月15日(令和7年)

改正法令:内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令
公布日:2025年12月15日(令和7年)

本則の条文に変更はありません(附則・別表等の変更、または形式的な改正)。

第16回改正 施行 2026年4月1日(令和8年)

改正法令:内航海運業法施行規則等の一部を改正する省令
公布日:2025年12月15日(令和7年)

第三十六条の三(安全管理規程の内容)

第二章 鉄道事業

改正前 改正後
(該当なし) 2 その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる鉄道事業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。

出典・注意

条文データはデジタル庁「e-Gov法令検索」の法令APIから取得し、改正前後の本則を機械的に比較しています。附則・別表・様式の変更は対象外です。e-Govに収録されている履歴の範囲内での比較のため、それ以前の改正は含みません。正確な条文は必ずe-Gov法令検索で確認してください。

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