技術基準で定めていない各種基準について、主に国鉄時に制定された基準をジャンルを問わないルールブックとして、本ページに順次書き溜めていきます。
参照する規程類としては国鉄時の「日本国有鉄道建設規程(昭和4年7月)」「軌道整備心得(昭和18年4月)」「線路基本構造基準規程」「軌道構造基準規程」「軌道整備基準規程」「軌道構造標準」「線路検査標準(昭和40年11月)」や民営化時の「普通鉄道構造規則」等に基づいた記述とします。民営化後もそれほど大きく根底の基準に変わりは無いことと、各鉄道事業者によってさまざまなルールが制定されていることから民営化前の基準の記述としています。
目次
線路構造
線路の有効長の測り方【運転取扱基準規程】
(本線)
- その線路の両端に車両接触限界標識があるときは、車両接触限界標識の間
- 出発信号機がある場合は、その線路の車両接触限界標識から出発信号機の位置までの間
- 車止のある場合は、これと車両接触限界標識又は出発信号機の位置までの間
- 上記の「出発信号機」が所定の位置に設けられない場合は、その所定の位置に「列車停止標識」を設けることに定められており、その場合には車両接触限界標識から列車停止標識
(側線)
- 両端に分岐器のある場合は、前後の車両接触限界標識間の長さ
- 側線の終端が無施設の場合、車両接触限界標識から終端までの長さ
- 側線の終端に車止が設けてある場合は、車両接触限界標識から車止までの長さ(※車止までとは、継目までの長さではなく、車止本体の車両がはじめて接触する部分)
二つの曲線間の直線長【日本国有鉄道建設規程】【軌道構造基準規程】
- 本線路における二つの近接した曲線においては、両緩和曲線間に20m以上の直線をそう入するものとする。ただし、線路の状況その他やむを得ない場合で、反対方向の二つの曲線において両曲線を曲線逓減により連続した緩和曲線で直接結ぶとき、又は同方向の二つの曲線において曲線逓減するときは、この制限によらないことができる。
- 反向曲線の場合は両曲線間に10m以上の直線をそう入するものとする。
曲線基準くいの建植【軌道構造基準規程】
- 本線路における曲線には原則として外軌側に5m間隔で基準くいを設けるものとする。
保線作業・軌道材料
ヘッドコントタクト形の継目板
- ヘッドコンタクト形の継目板(50N、40N、50PS、37、30レール用)は、継目板ボルトを締め付けることで、レールの上首部と下首部を密着させるように設計されているため、より密着させるようハンマー等で継目板を軽く叩き込むということを行う。
その他
通過トン数の計算方法
- 〔{客車機関車重量(60t×回数+70t×回数+…)+客車重量(客車回数×36t)+電車・気動車列車重量(電車・気動車列車回数×41t)}×{(客車列車回数+電車・気動車列車回数)-(その他旅客列車×0.6)}/(客車列車回数+電車・気動車列車回数)〕+〔{貨物列車機関車重量(60t×回数+70t×回数+…)輸送量×10t}×(貨物列車回数-その他貨物列車×0.6)/貨物列車回数〕×365日 ※客車回数…編成両数×3.6t
ガードレール等を撤去した場合の徐行速度【列車の徐行を伴う線路関係準備作業標準】
- 脱線防止ガード、脱線防止レール、安全レール及び橋まくらぎを取り外した場合、直線曲線とも50km/hとする。
①継目板ボルトの挿入方向
②まくらぎの表裏
③脱落防止金具の挿入方向
④叩く継目板と叩かない継目板
⑤
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